No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No3ですが補足です。
仮に12月の病院の窓口での支払いが50万円、差額ベッド代が1日5000円で30日入院
入院時食事療養費が1日780円と仮定した場合、
保険が利かない金額は5000円×30=150,000円
食事780×30=23,400円
になりますよね。
従って保険が利く部分の自己負担は
500,000-(150,000+23,400)=326,600円
窓口で支払う金額は、実際に保険診療にかかっている費用の3割ですので、保険診療に実際にかかっている額は、
326,600円÷3×10=1,088,667円
ということになります。
社会保険庁の計算式を用いると自己負担限度額は
72,300円+(医療費-241,000円)×1%
ですから
72,300円+(1,088,667円-241,000円)×1%=72,300+8,477円=80,777円が自己負担限度額になると考えられます。
しかし、食事療養費や差額ベッド代は自己負担になるため、
上記の例の場合
自己負担限度額80,777円+23,400円+150,000円=245,177円は自己負担になるとお考えになったほうが宜しいと思います。
差額ベッド代のかからない病室を選んだ場合はもっと自己負担は少なくなります。
なお、「高額療養費貸付制度」というものもありますので、念のため加入されている健康保険を取り扱っているところ(社会保険事務所など。)にお問い合わせください。
あと、月々のお給料が高い場合には、自己負担限度額は上がりますのでご注意ください。
まずはお体を大切にされ、病気の治療に専念してくださいね。
非常に具体的で完全に理解出来ました。本当に助かりました。ありがとうございます。妻も毎日通ってくれるのでできれば個室がいいなと思っていましたので少し負担すれば可能かなとも思えてきました。^^
No.3
- 回答日時:
詳しいことは、加入されている健康保険(政府管掌健康保険、健康保険組合管掌保険)にお問い合わせになっていただきたいのですが、
1、高額療養費については1月の自己負担が72300円+アルファを超えた時に超えた部分が還付されることになっています。
※アルファの部分は実際に保険診療にかかった費用によって異なります
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
但し、上記の自己負担金額には、差額ベッド代、入院時食事療養費など健康保険の利かない部分は入らず、保険の利く部分のみを合算します。
2、次に、還付申告(こちらは税金関係の手続きです)について
還付申告は、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合などに利用できることになっています。(但し所得によっては異なってくるようですので税務署のサイト
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
などで詳しいことは確認してください)
こちらの自己負担額は保険の利かない差額ベッド代なども含めて計算します。但し、健康保険から高額療養費の還付を受ける場合には、その金額を差し引き、もし民間の医療保険に加入していてそこから保険給付を受ける場合には、その保険給付も差し引いて計算することになっています。
なお、還付申告は2月中旬から3月中旬までの確定申告の時期ではなくても、1月に入れば申告をすることができます。
しかし、高額療養費が還付されるまで時間がかかるかもしれませんし、還付申告は5年間はできることになっていますので、平成18年の還付申告が無理なら平成19年になってからでも間に合うと思いますよ。
ご参考まで。
(医療費控除等による還付申告は年末調整ではできませんので、確定申告の手続きが必要です)
結局医療費は約7万円超えた分が返ってくるのであればかなり助かりますね。ボーナスも吹っ飛ぶと落胆していましたが(まあお金より体ですが^^;)家族でホッとしています。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは
高額医療を申請する場合でも一端自己負担分はdagasiya68さんが支払います。
申請してからdagasiya68の元に払い戻されるまで2~3ヶ月かかります
10月の分でしたら早くても1月以降に払い戻されることになると思います。
だから年末調整には間に合わないのでないでしょうか?
参考URL:http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.05.htm
No.1
- 回答日時:
高額医療費の還付の基準については、ご質問者の方の加入する健康保険組合の基準によって決まってくると思います。
まずは会社の総務担当の方か厚生担当の方に相談されるとよいと思います。また年末調整との兼ね合いのご質問ですが、こちらは所得税の医療費控除のことを言っておられるのかと思いますが、医療費控除は会社の年末調整では受けることができませんので、確定申告になります。その場合、1年間の医療費の合計から高額医療費の還付などを差し引いた実際にかかった費用が10万円を超えると所得税の還付申請ができると思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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