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6月3日より切迫流産のため入院中です。
当初は一週間ほどで退院予定でしたが体調が思うように回復せず、6月26日現在も入院中です。

…となると心配なのが入院費の支払いなので健康保険限度額適応認定証というのを申請しようと思っています。

お聞きしたいのは、

◎今から会社経由で申請すると認定証が使えようになるのは7月分の支払いからでしょうか?

◎その場合6月分だけは後日高額医療費支給を申請し、7月以降は認定証を使った金額を支払えばいいのでしょうか?

◎認定証を交付してもらっても使う、使わないは個人の自由でしょうか?
(使わなければ後日入院費全額を高額医療費支給を申請しても問題ないでしょうか?)

よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

1.限度額認定は、入院されている医療施設(病院)の事務の窓口に提出するものです。


会社経由と書かれていますが、各施設の窓口で申請書もらい、窓口でご提出されれば、その月から限度額までのお支払いとなります。

2.提出された月が6月であれば6月から適応です。

3.認定証を交付してもらっても使う、使わないは個人の自由でしょうか?
自由です。いったん医療費を全額お支払いになり、後から高額医療費申請を保険事務所に提出されても良いです。
その場合、高額医療費に該当する額は、審査をして数ヵ月後、最長で3~4ヶ月後に返金されますのでどちらが良いかはご自身で選択されると良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
とても助かりました!

お礼日時:2014/06/27 15:30

協会けんぽでしたら、限度額認定証は会社経由でなくても直接管轄の協会けんぽに申請書を送って大丈夫です。

(管轄は健康保険証をご確認ください)

HPから書式をダウンロードして、封筒に「限度額摘要認定申請書在中」と書いて送っておけばさっさと開封して送ってくれると思います。ご家族にお願いして手続きしてもらうことはできますか?

お手元に届けばその時から使用できますが医療費は月毎に締めますので6月の医療費と7月の医療費は別々で計算されます。
限度額も月毎に適用されますのでご注意ください。
申請書に使用予定期間を書く欄がありますので、その月だけとかそういった期限はありません。書く際の目安は最長1年です、

会社の健康保険組合とかですとやはり会社経由での手続きになるかと思います。こちらは会社でご確認ください。

もちろんお使いになるかどうかは個人の自由です。
高額療養費で精算の場合も月締めになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
とても助かりました!

お礼日時:2014/06/27 15:31

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