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眼科にて目の手術を行う予定です。
手術代は約30万(3割負担)です。
別途入院費が5~10万位になりそうです。
手術を行う眼科には入医院施設がないので近くの病院を紹介されました。
医療費の精算は別々の窓口となります。
この場合、高額医療費の請求申請は合算して行えますか?
両方とも月をまたぐ事にはなりませ。
又、所得により申請額が違いますが月額平均所得はどのようにはじき出すのでしょうか。
前年度の年収から割り出すのはある期間の平均から割り出すのか。月額53万は微妙なところ

この制度におわかり方ご指導お願い致します。

A 回答 (5件)

FPです。



高額療養費制度は、国の制度なので、
国民健康保険も健康保険組合も、内容は同じです。
ただし、健康保険組合によっては、高額療養費制度の上乗せの制度を
持っているところがあります。

同じ月内ならば、他の病院の外来費用も合算できます。
ただし、21,000円以上の自己負担があった場合という条件付きです。
21,000円には、薬局で支払う薬剤費も含まれます。

標準報酬月額が53万円以上ならば、高額所得の区分が適用になります。
微妙な場合には、今月か来月の給与に同封されてくる
標準月額報酬の部分を見ればわかります。
それ以前に知りたければ、会社の人事に問い合わせてください。

この回答への補足

早速の回答有り難うございました。
よく理解できました。
この件に対してかなり、情報をお持ちなのでさらに質問をさせて頂きます。

『所得区分』の認定書を発行して貰う事で病院窓口で上限額以上を支払わなくて良いように
なると言うことをネット上で知りました。
『高額療養費申請の手間が省ける』
今回の場合眼科での費用は約30万なので上限額を超えますが
入院施設側での支払い費用(\21.000以上になる)は別途高額療養費申請をすると言うことになりますか。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2012/07/19 08:28
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限度額適用認定証を発行してもらいましょう。


限度額以上はかかりません。

今年の4月から外来、薬局でも使用可能になりました。

病院毎に計算されます。
合算は出来ません。

ただし同じ月で、1つめで病院で限度額以上かかった場合で、別の病院で21,000円以上の自己負担の診療がある場合は合算できます。
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高額医療制度は同一の医療機関で同一の世帯が払った保険適応の医療費が一定額を超えた場合に戻ってくる制度なので、手術予定の病院と現在通院している眼科の医療費を合算する事はできません。


同じ月に同じ診療施設に支払った診療費が対象となるので、通院費も含まれます。

所得に関しては7月までは前年度の市民税、8月以降は今年度の市民税から区分が決まります。
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenk …
ご参考に!
通院では高額療養費制度は使えません。
入院のみとなります。
入院の日が判ってるなら事前に健康保険組合に事前申請が出来ますのでお早めに!

お支払いは殆どの方は8万円+食事補助費+その他 で9万円でおつりが返ってきます。
もし気になるなら、平均所得の事はお使いの健康保険組合へ!
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高額医療制度は、国民健康保険と、一般企業の健保組合等とでは規定が違うと思います。

加入している健康保険組合に問い合わされるのが間違いないと思います。

国民健康保険では、同月内なら、後日還付申請が出来るはずです。
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