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家族が入院する事になりました。
差額ベッド代の無い部屋をお願いしていたのですが
空きが無いとの事。
差額ベッド代のある部屋に入院する事になりました。
その場合、年度末の確定申告での医療費控除で
ベッド代も合わせて申請する事は可能でしょうか。
また、空きが出次第、部屋移動をお願いしているのですが
それによって
医療スタッフ側の対応が変わる・・・という事はあるのでしょうか。
差額ベッド代の無い部屋と、一番安い差額ベッド代のある部屋の違いは
テレビが無料で見られるという事だけで、
日額6000円です・・・。
無知ですいません・・・。
自分で検索しても、医師からの指示による物であれば
申請できる・・・という事までしか分からず、
この場合がそれに当たるかどうか・・・
ご存知でしたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

国税庁の通達には以下のように書いてあります。



いわゆる差額ベット料や医療用器具等の購入費用などは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
 したがって、差額ベット料については、病状により個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ずその個室を使用しなければならないような場合には、医療費控除の対象となります。

以上より控除できるかもしれません。
確定申告時に税務署で尋ねてみられたらどうでしょうか?

次に個室から大部屋に替わった場合のスタッフの対応ですが同じ病棟内でしたらスタッフが一緒ですから変わる訳がありません。
ただ別の病棟に替わった場合はスタッフも違いますので変わったように感じられるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
確認してみます。

お礼日時:2008/08/12 22:05

医療費控除の申請ですが差額ベッド代は医療費控除として申請はできません。


総医療費から差額ベッド代を引いて申請をして下さい。
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