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婦人科の手術を受けるにあたり、7月29日に入院をして、30日に手術をします。
術後経過が良ければ、8月2日か3日には退院が出来るそうなのですが、
今、高額療養費制度について調べてみた所、月をまたぐと交付が受けられない、損である、
といくつかのサイトで書いてありました。
手術日の変更をした方が良いのかと迷っております。

この制度は、手術後の療養期間は対象外になるとの事ですが、
その場合、同一月に入院をしても、月をまたいでも、手術の費用以外は支給されないのでしょうか?
数時間かけて調べてみたのですが、理解出来ずににいます。。。
もし分かる方がいらっしゃたら教えて頂けるととても助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

高額療養費制度とは、同じ月(1日~月末)に同じ医療機関で支払った診療費(保険診療分)が


一定額を超えた場合に、健康保険の窓口に申請することで、超えた分が高額療養費として
払い戻される制度です。
 ですから7月29日に入院をして、30日に手術を受けると、7月分として7月29日~7月31日分で
一旦治療費を〆ます。このとき高額療養費に満たないと丸々治療費がかかります。8月分は
8月1日から退院までで〆ます。このことから、月をまたがずに同一の月内で手術、
入院をして治療費をまとめたほうが得策です。
 また、高額療養費制度を利用するのがわかっているのなら、事前に健康保険の窓口で
「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証といっしょに病院に提出すれば、入院の場合に限り、
窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済むことになります。これを提出しておかないと、
一旦全額負担をしたあと、高額療養費の申請になります。
負担したお金が戻ってくるまでに、2ヶ月ほどかかるみたいです。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて頂きありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2011/05/09 16:08

高額療養費制度は通院での治療費も対象になりますが、限度額認定証は入院の場合だけ有効なので、通院の場合は別に療養費の申請が必要です。

(入院で限度額認定証がなくても、いったん自己負担分を全部払うことになりますが自分で申請すればお金は戻ってきます。)
適用されるのは健康保険の給付対象になる部分だけです。(通院の診療費や薬代も対象になります。)

なお月をまたぐと月ごとに計算するので出費が多くなることはあると思いますが(入院費の請求も月ごとにまとめて請求)、病院の都合(空きベッド)もあるのでそうそう簡単には変更もできないでしょう。
もし可能のようなら変更のほうがいいのはたしかです。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて頂きありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2011/05/09 16:07

高額療養費制度については、加入している健康保険(保険者)にお問い合わせしたら いいと思います。

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この回答へのお礼

問い合わせを致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/09 16:09

始めまして


高額療養費制度ですが基本は月単位のレセプトでの計算となるので
今回の入院が7月29日~8月3日の場合
7月分の医療費(7月29日~31日)
8月分の医療費(8月1日~3日)
と2回に分けての支払いとなります。
1回の支払いが大体5万円を越えるとその越えた分が戻ってくると言う制度なので
気持ち「損」となります。
これがどちらかの月で完結してたら1回の支払いで済みますが・・・
詳細は入院の予定されてる医院でご確認下さい。

ちなみに事前申請で
「限度額適用認定証の交付」
も出来ます。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて頂きありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2011/05/09 16:09

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