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お世話になります。
この度会社を設立する事になり、商号を決めたのですが、他県に同業種で同じ名前の会社が既に営業をされております。
登記は出来るとの事ですが、同一の商号は避けた方が良いか迷ってしまっています。

思案を重ねた結果の商号なのでなるべくなら使いたいのですが、詳しい方のご指導を頂ければと思い質問させて頂きます。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

たびたび申し訳ありません、No.1、No.3で回答いたしましたBtoCです。



先ほどは、状況の解説だけで、アドバイスさせていただくのを忘れました。

他社が「株式会社ティアラ」、質問者さんの会社が「Tiara株式会社」の場合、

(1)質問者さんの会社の屋号Tiaraを商標登録する

ということを考えてみてはいかがでしょうか?
商号ではなくて「商標」です。特許事務所で扱ってくれます。そのとき、ふつう数日間で「調査」してくれます。事務所によっては、「調査」は無料というところもあります。
「調査」の結果、“屋号Tiaraは登録できると思われる”という回答結果が出た場合、即、出願しましょう。
もし、そのまま審査で拒絶されることなくTiaraが登録できたら、質問者さんよりも先に営業活動を始めている他社「株式会社ティアラ」を、質問者さん等の会社が逆に訴えることができます。営業活動を先に始めたかとか、関係無いのです。登録が、どちらが早かったかで争われますので。これは、エジソンとグラハム・ベルが電話機の発明(特許)で、ほんのわずかにベルのほうが早かったことで独占権を得られたことと同様です。

次に、もし、最初の「調査」の段階で、特許事務所から、“商標案Tiaraは、すでに同業種でティアラという商標が登録されており、登録は困難と思われる”という回答が来たら、やはり、Tiaraはあきらめた方が良いですね。訴えられるのは怖くないですか?

そこで、他の商標(すなわち、それに応じて、商号も)を再検討です。
もし新しい商号案が出来たら、是非、

(2)上記と同じプロセスで、商標登録を試みる

ことをオススメします。

質問者さんのように、「思い入れがあるから、他社で使われている屋号を使っても良いか悩む」のではなくて、「思い入れがある屋号だから、何とか真似されないようにしたい」と思うのが、脅威やリスクを最小限に抑えようとする企業活動の普通の感覚です。

ですから、会社設立を考えていらっしゃるなら、定款とか登記をすること、事務所を構えるために不動産を当たること等の諸活動よりも、真っ先に商標登録に動くべきかと思います。
会社設立活動(起業)の“はじまり”は、「経営理念を固めて、屋号を決めたら、即、商標登録!」と思っていても良いと思います。

以上、長々と申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

何度も解りやすい回答を有難うございました。

お話しの内容を考慮した結果、今回の商号は見送る事と致しました。

また、屋号の商標登録は正直まったく考えておりませんでした。
もう一度御指導頂いた内容を踏まえて再検討する事に致します。
勉強不足でした。

この度は何度も解りやすい御説明を本当に有難うございました。

お礼日時:2012/03/24 23:03

再びNo.1で回答いたしましたBtoCが回答させていただきます。


「補足」を拝見しました。

>web制作会社として営業します、他社様も同業種です。

でしたら、なおのこと、慎重に行動されることをオススメします。


>例えば、他社様がカタカナで、私どもがローマ字の場合は法的な問題は起きにくくなりますか?

たとえば、他社が「株式会社ティアラ」、質問者さんの会社が「Tiara株式会社」で、どちらも同じ業種だとします。その場合、「株式会社ティアラ」が商標登録を取っているかどうか、調査したほうが良いです。もし登録されているか(おそらく業種区分も同じですね)、または、登録申請済みで、あと1年以内に登録される可能性があるなら、ほぼアウトですよ!
権利侵害で、訴えられる可能性があります。
その際、即、屋号を変えるなどの処置を行わなければ、ついには損害賠償請求されますよ!!

特許庁HPの電子図書館に行って、商標登録されていないか、調べて下さい。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

ただし、商標登録は申請してから2~3ヶ月で公開になりますから、もし、「株式会社ティアラ」が登録申請済みで、まだ未公開の場合は、調査のしようがありませんが。

>変更も検討しておりますが、皆も屋号を使いたいとの事ですので再度ご教授お願い致します。

「使いたい」という気持ちは解りますが、「使えない」可能性があることも、真剣に考えるべきです。
No.2さんのように、顧客への混乱、相手企業からの怒り、オリジナリティの問題もありますが、そのような問題はまだ良いほうですよ。一番いけないのが、最近の中国で偽ディズニーなどがあって問題になったように、権利について無頓着であることが非常に問題に感じます。

なお、web制作会社なら、日本ですと、ほぼ全国を相手にすることとなります。他社との距離とかは関係しません。

商号のカタカナ、アルファベット、ひらがなの違いなどについては、音の感じが似ているだけで、かなり権利侵害を疑われます。
私の申し上げていることをウソとお思いなら、参考URLの特許事務所のページを見て下さい(先ほど調べていたら、同じような話題が載っていることに気付きました)。

とにかく、問題なのは商号なのではありません。商標登録されていると、商号すら使いにくくなるということです。もちろん、相手の「株式会社ティアラ」が商標登録していても、質問者さん達がTiaraという屋号を使えないわけではありません。しかし、「株式会社ティアラ」は同業において(登録した区分の商品やサービス業において)、この響きの名称を使用している会社に対して権利侵害を訴えることができますから、もし質問者さんの会社のHPなどで、Tiaraという文字を掲載した段階で、権利侵害ととらえることがあることを想定しておくべきだと思いました。

やはり、くわしくは、特許事務所に行って説明を受けるのが良いと思います。無料で相談できるところもありますよ。

参考URL:http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/ …
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この回答へのお礼

有難うございます。
別途改めてお礼致します。

お礼日時:2012/03/24 23:03

法律的な知識はありませんが、ご参考まで。



前の回答の補足を拝見しましたが、たとえば別の会社が「オーケーウェブ」、質問者様の会社が「OK Web」みたいな感じでしょうか?ならば、次のようなリスクが考えられますね。

・お客が間違える可能性がある
・先にその社名を使っている会社に「客を取るつもりか」と思われる
・貴方の会社が二番煎じでオリジナリティのない会社と思われる

まあでも、「他県」といっても東北と九州くらいに離れていれば混同される心配もないでしょうから問題ないとも思います。隣接した「他県」ならやめておいたほうが無難ではないですか?

この回答への補足

有難うございます。
やはり・・・ですよね・・・。
ちなみに、東京都と富山県です。
近いと言えば近いですし・・・
やはり別に考えなくてはならないですか・・・
有難うございます。

補足日時:2012/03/24 20:30
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/03/24 22:37

商号は、同一都道府県であろうが市町村であろうが、同一住所でなければ登録できるようになりました。



同一業種ですでに他社に使用されているとのことですが、開業後、その同一屋号の他社と競合関係になりにくいなら、その屋号を使用しても良いかと思います。

ただし、その業種がどんな業種なのかによっても考え方は違ってくると思います。
コーポレートアイデンティティを重視されるなら、同じ商号は避けたほうが良いでしょう。
また、たとえばネットを多用して販売とかされるなら、ホームページのURL などが、すでに使用している他社と似たようなものになります。

商号ではなく、商標登録はされるのですか?
もし、すでに使用している他社がその屋号をあらゆる業種の区分において登録申請済みか、すでに登録されているとき、あなたの会社でその商号を商品などにつけたりすると、権利を侵害することになります。

さらに、たとえ、そのような側面で回避できたとしても、同じ商号で同じ業種というのは、顧客に混乱を与え、差別化しにくくなります。

私だったら、たとえ異なる業種でも同じ商号の使用は控えますね。

思い入れのある商号案とのことですが、すでに他社が使用しているという事実によって、その思い入れも半減しませんか?

色々なことを考えれば、法的には大丈夫でも、あえてトラブルをまねく種は作らないほうを私なら選択します。

この回答への補足

ご丁寧に有難うございます!
商標登録をする予定はありません。
web制作会社として営業します、他社様も同業種です。

例えば、他社様がカタカナで、私どもがローマ字の場合は法的な問題は起きにくくなりますか?

変更も検討しておりますが、皆も屋号を使いたいとの事ですので再度ご教授お願い致します。

補足日時:2012/03/24 15:12
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この回答へのお礼

有難うございます。
別途改めてお礼致します。

お礼日時:2012/03/24 23:02

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