あなたの「必」の書き順を教えてください

隣り合った県の警察同士って、お互いの事件とかに首を突っ込んでほしくない
みたいなことをテレビの刑事ドラマで見ますが本当なんでしょうか。
高速道路は、それ専用の警察がいてるんで関係ないでしょうが。

関西の話ですみませんが、
奈良県側がバイパスになっていまして、ここの制限速度が60Kmです。
毎日覆面ぱとかーが行ったり来たりしてるんですが。
最終地点で下りなかった場合、そのまま第二阪奈道路となり大阪に行ってしまいます。

停止命令を無視して大阪に突っ込んだ場合、奈良県警はあきらめるのでしょうか?
それとも、大阪府警と連携したり、大阪側まで追ってきたりするんでしょうか?

常識的には捕まえるまで追ってくるものだと思いますけど。

A 回答 (11件中1~10件)

高速道路などの場合は、県境をまたいで通っていますからそこで降りる事ができません。


なので、高速隊などの取り締まりに当たっては、県境に一番近い次のICなどまでが守備範囲となります。
現に、私は九州自動車道でスピード違反で覆面に捕まりましたが、捕まったのは鹿児島県ですがパトカーは宮崎県警でした。
ICや料金所では、そういう車両専用のUターン道路が設けてあって、そこでUターンして自分の県に戻っていきます。
仰っている場合は、基本的には連携で知らせ合っている(即ち、奈良方面から逃走車両がやってくるので大阪さんよろしく・・的な)と思いますが、奈良県警が入ってくることはないでしょう。
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真偽の程は、分かりませんが、以前以下のような話を聞いたことがあります。


管轄内での違反車両は越境50KM程度まで追跡、検挙が出来るとの事。実際、過去に国道20号線大垂井峠付近で、警視庁と書かれたパトカーが、越境し神奈川県内で違反車を追跡しているところを目撃したことが在ります。
高速道路においても、同様に越境しての検挙が出来るそうです。管轄外だからといって、逃げられないようです。
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県同士で協定を結んでいるので、問題なくぶっ込んできます。



ちゃんと協力してくれますよ。連絡さえしておけば。
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もうかれこれ30年くらい前なんですが


各県警間で通達を出し合い?
速度違反の取り締まりを中心に、交通違反(の現行犯)に関しては
県境を越えて取り締まると定められました。

ですので交通違反に関しては
「県境を越えて追跡」を原則としているようです。
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追跡しているのなら他府県でもそのまま追いかけてきます。


他県で失尾したら県警の恥になるので徹底的に追いかけてきます、入ってこられた方も貸しを作るために追いかけてきます。
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こんにちは。



私は日本でも最多と思われる関東5県(群馬・栃木・茨城・埼玉・千葉)の県境のある街に住んでますが、他県と連携してまで交通取り締まりはしてないですね。

具体的に言えば、栃木県から旧日光街道の上り車線で茨城県に入って来る速度超過車や4号国道で茨城県から埼玉県に入る速度超過車に絞ってレーダー取り締まりなどを行ってます。

最近では、交通機動隊(白バイ)による速度超過取り締まりは見掛けなくなりましたが、私が以前に速度超過で白バイに追われた時は茨城県から利根川橋を渡って埼玉県に入った直ぐの4号国道上り車線でした。
現在も、埼玉県警のレーダー取り締まりは上り車線で行われてます。

ちなみに、国道354号に通じる通称「ダンプ道路」は、茨城県(古河市)から三国橋を渡って埼玉県(旧・北川辺町)に入ると埼玉県と栃木県(旧・藤岡町)と群馬県(板倉町)の3県が数100m走る毎に複雑に入れ換わるため交通取り締まりを見たことがありません。
その為、ダンプカーが我が物顔で速度超過や信号無視などをしてましたが、最近では栃木県内の採石場に向かうダンプカーが少なくなり怖くなくなりました。

まぁ、指名手配犯や凶悪犯でもなく交通違反程度では他県の県警と連携することはないようです。
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その様な場合は証拠の写真を撮影されて、後日オービスの様に呼び出しが来ます。

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ケースバイケース。



バイパスが該当するかは不明だが、高速道路に関しては隣り合う警察本部同士で「相互協力協定」のようなものを事前に取り決めている。

その協定によって、県境を越えても一定の地域(ざっくりインター2~3箇所分)までは、相手方の警察官の権限行使を認めることが可能になります。

奈良と大阪でどのような協定を結んでいるのか?
違反の状況・程度はどのようなものか?

そういったところによって、奈良県警が自身で捕まえるか?府警に依頼するか?見逃すか?という対応が決まるのだと思われる。
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大阪府警と奈良県警の「高速道路交通警察隊」が管轄してます。


言葉の如く「高速道路のみ警らしてる」です。
なので県境で変わるでなく「インターで管轄が変わる」もしくは「上り・下りで管轄が違う」ですね。
第二阪奈道路の場合「小瀬料金所」で管轄が変わってると思いますよ。
それに・・・
高速道路交通警察隊は越境は関係なくとことん追いかけて捕まえちゃいます。
向かう先の大阪府警高速道路交通警察隊も協力します。
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県境では高速道路又は専用道路時は協定で次のICまで対応が可能な状態に成ってます。

また他の道路でもある協定により所定の距離までは対応できるように成ってます。

 新しく高速ができた時の例

 西九州自動車道の延伸共用に伴う佐賀県公安委員会との協定について
警察本部から、
「国土交通省が延伸工事中であった西九州自動車道・佐々佐世保道路の相浦中里ICから佐々ICまでの区間が、本年9月13日から供用されることに伴い、警察法の規定により、佐賀県公安委員会と『交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定』を締結する必要がある。
これまで、佐賀県警察の職権行使区域が県境から相浦中里ICまでであったものを、今回佐々ICまで(県境から34km)に延長するものである。」
旨説明がなされ、決裁を行った。

警察本部から、
「各県警察は、基本的に各県のエリア内において活動している。この協定では、西九州自動車道において、佐賀県警察のパトカーが長崎県内を通過中に事件や交通違反を認知した場合には、長崎県警察の警察官と同様に職務を行うことができる。」
旨発言がなされた。 
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