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3年前に原付の免許取り、去年の5月にスピード違反20キロオーバーで捕まり、今日通行妨害?で捕まってしまいました。
スピード違反の時は点数について何も言われなかったのですが、通行妨害で2点と言われました。
今自動車学校に通っていて普通自動車免許を取ってる最中です。

この場合って免許取れなくなるとかってありますか?

よく違反点数の制度が分からないのですが。

一昨年の夏くらいには駐禁を取られた覚えもあります。

無知でごめんなさい。

A 回答 (3件)

仮免まで進みましたか?


だったらセーフですが・・・
もしまだ仮免すらとっていないのであれば
ちょっとやばい可能性も有ります。

すでに回答があるように
免停にはたぶんなりません。
もし駐禁2点だったとしても
2+2+2=6になりますが、
この場合あなたは「違反者講習」に呼ばれることになります。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
免許になにもおとがめ(行政処分)はありません。

ご安心ください。

万が一、免停になってしまい、
仮免すらとれていない場合は大変です。
=仮免降りませんので第2段階路上教習に進めません。
=自動車学校も困りますが、
あなたもそこでずっと足踏み。
免停が明けるまで仮免・本免ともに交付されません。

免停が明ければ普通に仮免・本免も出ますし、
最悪30日免停が来ても、
その呼び出し日に免停講習を受ければ良いので
一日だけの免停で済みますし。

あと、
免停通知は
違反から速くても一月後。
たいてい二月後くらいに来ますから、
今取得中で順調にいった場合
全く関係ないでしょう。
でも、
普通車の免停あるいは違反者講習に、
いきなり!なりますけどね・・・

ゴールド免許とれるのは遙か先の人ですね。
2年・2年・5年・・・10年後までおとなしくしていれば
やっとゴールドですか。

というか・・・
総体的に普通免許とってはいけない運転をしているようです。
そこを直さないと、
こんどは人身事故などを起こす可能性がありますよ?

違反者講習も免停講習もない場合、
そのままあなたの免許には5点ないし6点が累積したままですので、
軽度の違反でも免停になることだけは確実です。
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原付免許だけなら仕方ないですが、普通自動車免許を所得しようとしているのであれば、免許の点数制度は知っておいた方が良いですね。



違反点数は減点方式ではなくて、累積点方式です。
違反点数が6点になると30日の免許停止処分が下されます。

最後の違反から1年間、無事故無違反の期間があれば、累積点数はゼロになります。
また、最後の違反から2年間無事故無違反の期間があれば、3点までの軽度な違反については、その違反から3か月無事故無違反であれば、その3点までの違反が無かった事と見なされます。
これら2点は、無事故無違反のご褒美です。

で、質問者さんですが、過去3回の違反の間に1年間の無事故無違反の期間が無いのですべて累積加算されています。
一昨年夏の駐禁が1点であれば1+2+2=5点ですのでギリギリ免停になりません。
一昨年夏の駐禁が駐停車禁止場所であれば2点なので2+2+2=6点となり30日の免停です。

いずれにしても、普通自動車免許の所得は可能です。

下記に点数制度の判りやすいURLを添付します。
 http://rules.rjq.jp/tensu.html
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大丈夫、それくらいなら自動車免許になっても点数が引き継がれるだけ。

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