
送られてきたマンションの設計住宅性能評価書を確認したところ、廊下の梁下の高さが1885mm!!とわかり愕然としました。
玄関の上り框の上に大梁があることは、図面集で確認していたものの、まさか、1885mmとは思いもよりませんでした。1885mmじゃ、屈めながら通る人もいるでしょう。お客様を迎える玄関です。高さ1885mmは、我慢できる範囲でしょうか?
「重要事項説明書に説明頂いています」とする業者にも当惑しています。
同じような間取りのモデルルームは、50mm梁を意図的に上げていたこともわかりました。
重要事項説明に虚偽があったとして、手付金を没収されず契約解除できないでしょか。
2点について教えてください。どちらかだけでも結構です。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
(2)「図面集」に記載された寸法(柱・床・壁・天井高等)は施工上の誤差が生じる場合があります>
この条項ですね。垂直度については3/1000以下の誤差しか認められませんが、
建築基準法は居室以外の天井高についてはとりきめのないザル法です。
極論すれば、台所やトイレの天井高がありえないほど低くてもO.K.な訳です。
しかし、そこには通常の使い方ができねば困るという物理的常識もあるわけです。
契約というものは両者の契約遂行についての協力義務がありますので、
この誤差について改善しない限り「引き渡し」をこばむ。と言う方法もあります。
この結果は改善されたら買わねばならないのですが。
詳しくはホームインスペクターにご相談を。引き渡し前に。
大変遅くなりました。アドバイスをありがとうございました。
契約の住戸は、現在、可能な範囲で天井の大梁を上げるための建築変更申請中となっています。
それでも5cmが限度とのこと。それでも、180cm台の人はいますが、190cm台の人はなかなかいないので、天井の大梁に頭をぶつけることはないでしょう。(親類、知人にはいません。)
やむなく契約履行となりそうです。
No.1
- 回答日時:
1885mm+50mmで1935(この時点で既にあぶなっかしい数字ではあるが違法ではない)
居室天井高は2100以上からだけど、
廊下、トイレ、浴室、納戸は居室ではないのでと言い逃れられてしまうかも知れませんね。
重要事項説明書にどのように書いてあるかかわかりませんが、その内容次第です。
「住宅110番」でプロに助言、交渉してもらう方が確実だと思いますが。
この回答への補足
回答を頂きましてありがとうございます。
業者の持ち出した重要事項説明書の項目は次の通りです。
【10.工事完了時における形状および構造等に関する事項】において
(1)敷地の形状および構造、敷地に接する道路の幅員および構造
(2)建物の形状および構造、建設の主要構造部材質、内装および外装の構造または仕上げ
(3)建物の設備の設置および構造
以上については「パンフレット」および「図面集」をご参照ください。
(1)本マンションの設計・仕様・資材等については、法令等の改正、行政庁からの指導、近隣からの要請、
施工上その他やむを得ない事由により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)「図面集」に記載された寸法(柱・床・壁・天井高等)は施工上の誤差が生じる場合があります。
(3)共用部分および専有部分の仕上げ(玄関石・タイル・自然石・フローリング・クロス・建具・塗装等)
は一部天然素材の使用または施工上の都合により、模様・仕上がり等に色合いの不均一が生じる場合
があります。また、天然素材を使用している部分については、経年変化による色あせ・色むら等が生
じる場合があります。
図面集には梁下の高さは載っていないけど、納得していることになるとの言い分です。
逆手にとって、モデルルームで見た梁の高さが5cm高かったとの説明を後から受けたことで契約時の説明に虚偽があったと言えないかと考えています。
でも、高さに1935mmでも低いですよね。2000mmは欲しいところです。
その上、何で二重床の高さが200mmもある必要もわかりません。通常の130cm程度なら、梁下の高さも1955mm!受け入れられる範囲内となります。残念です。
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