去年の11月から庄屋でアルバイトをしています。最近自分にはこのアルバイトはあってないと思うようになりました。自分なりに頑張っても、怒られるばかりで(行動が遅い、使いものにならない、など言われました)正直ストレス溜まります-_-bまた、自分はパントリとホールをやっているのですが、パントリ(ドリンクを作る人)の作業場で、タバコを吸われて受動喫煙の被害を受けています。タバコは苦手で、お客さんが吸われるならまだ我慢できます。ですが、すぐ隣でタバコを吸われるのは非常に迷惑なんです。でも調理場の人やホールが休憩でタバコ吸うのはパントリの場所しかないんです。
2ヶ月くらい前に雇用期間延長⁉の紙にサインをした覚えがあり、やめられるかよくわかりません。お店側に聞こうにも辞めるために契約期間を聞くのはちょっと気が引けます。
でも前回のバイトで「使いものにならない」と調理場の人に言われまして、そんな事言われてまでバイトをやりたいとは思いません。今すぐやめたいんです。
辞める旨をメールで店長に送ろうと思うのですが、やはり他の手段で伝えた方がいいでしょうか?できればメールで済ませたいです。あと今のバイト先は人が少し足りないぐらいの状況です。またシフトは今月20あたりまで決まってる状態です。自分も何日か入っています。シフトは自分の行けない日を申告し、店長が組み込んでいく感じです。
聞きたいのは
●もし契約期間中でも辞めることはできるのか?
●辞める旨はメールで店長にでも大丈夫か?ほかの手段でなくちゃダメか?
●シフトが入っていても即辞めることができるのか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>パントリ(ドリンクを作る人)の作業場で、タバコを吸われて受動喫煙の被害を受けています。
職場内(屋内空間)で喫煙を許可しているなら、「労働安全衛生法」に違反です。
もし、アルバイトを続けたいと思うなら、お近くの【労働基準監督署】に、ご相談下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
職場内の空気環境(喫煙)を是正するよう指導をして頂けます。また、パントリー以外の空間(店内全て)も禁煙にして貰ってください。
お客から受ける受動喫煙の被害も、是正出来ます。
(健康増進法などの、タバコ規制法があり、屋内空間の全てが禁煙で無ければならない)
違法行為をしている店側に、落ち度があります、契約期間内でも、退職は可能と思います。
逆に、受動喫煙が原因で、気分が、悪くなった事に対して、損害賠償も主張出来ます。
お近くの病院で、【受動喫煙症】の診断書を出して貰ってください。
http://www.nosmoke55.jp/passive_clinic.html
************************************
【労働安全衛生法】
第7章2 快適な職場環境の形成のための措置
・第71条の2(事業者の講ずる措置)~事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措
置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 2,3省略
4 前3号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置
・第71条の3(指針の公表等)~厚生労働大臣は,前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措
置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2 厚生労働大臣は,前条の指針に従い,事業者又はその団体に対し,必要な指導等を行うことができる。
・第71条の4(国の援助)~国は,事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実
施に資するため,金融上の措置,技術上の助言,資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。(都
道府県労働基準協会等に快適職場推進センターの開設,快適職場推進計画の認定,日本開発銀行による低利
融資,中小企業共同安全衛生改善事業による助成など)
(2) 上記の71条の3を受けて同年7月1日,「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指
針」(労働省告示第59号)の中で,
“空気環境におけるタバコの煙や臭いについて,労働者が不快と感ずるこ
とのないよう維持管理することとし,必要に応じ作業場内における喫煙
場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。”との内容が盛り込まれた。
(指針第2の1の(1),通達第2の1の(1))
(3) 第97条(労働者の申告)~労働者は,事業場にこの法律に違反する事実があるときは,労働基準局長・監督
署長・監督官に申告して是正のため適当な処置をとるように求めることができる。
2 事業者はこの申告を理由として,解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
・第3条(事業者等の責務)~事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけ
でなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するよう
にしなければならない。
・第23条(事業者の講ずべき措置等)~事業者は,労働者を就業させる建築物その他の作業場について…労働
者の健康の保持のため必要な措置を講じなければならない。
・第69条(第7章・健康の保持増進のための措置,健康教育等)~事業者は,労働者に対する健康教育及び健
康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなけれ
ばならない。
*******************************
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
No.2
- 回答日時:
契約書にどう書いてあるかもあると思いますが、辞める旨はバイトでも一ヶ月前とか早めに伝えるのが良いです。
あとは質問主さんの良心次第です。シフトに入ってるのにすぐ辞めたいと伝えるのは店に良い印象がないなんてのは理由にならず迷惑でしかありません。バイトなんだから無断欠勤でうやむやに退職しても正直訴えられたりなんてのはよほどない。ただ、すぐ辞めたいと言っても納得はされないはずです。
また、メールでなく直接話すべきです。メールで伝えて、それは困ると返事されて、どうしますか?
なので、直接今入ってるシフトまでで辞めたいと伝えるのが1番だと思います。
あと、他に場所がないといってもドリンク場でも調理場の一部、タバコを吸う場所にするのは飲食店としてよろしくないのは間違いないのでそういう意味では主さんは運が無かった部分があると思います。
No.1
- 回答日時:
●もし契約期間中でも辞めることはできるのか?
雇用契約がどのように結ばれているかによります。
雇用契約に同意して雇用されているわけですから、雇用契約書に従わなければなりません。
タバコに関しては改善を御願いすることはできると思います。
●辞める旨はメールで店長にでも大丈夫か?ほかの手段でなくちゃダメか?
常識的に考えて辞める旨は直接店長に伝えるべきです。
メールではダメということはありませんが、それが礼儀です。
●シフトが入っていても即辞めることができるのか?
基本的にはできません。一刻も早く辞めたいというのであれば早めに伝えることです。
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