息子がすれ違いのできない道で、できそうだと思って途中まで行ったが、無理そうなのでバックをはじめたら、相手がクラクションを鳴りっぱなしにしてきました。尋常ではないと思いつつバックを続けよけたそうです。
相手が車から降りてきて、降りて来いと怒鳴られたのですが息子はおりなかったそうです。
するといきなりドアをあけて息子の胸ぐらをつかみグーで二発顔面を殴られてしまい、相手は行ってしまいました。
息子は必死で痛みをこらえ、車のナンバーを控えました。
父親に連絡をしすぐに警察に届けました。
お巡りさんも許せないとおしゃってくださり、現場検証のあと病院へ行き、診断書をもらいまたすぐに警察へ行きました。
当直明けにもかかわらず、お巡りさんも待っていてくれて、事情聴取と被害届もだしました。
そこで伺いたいのですが、今後相手が見つかった場合、相手はどのような処分をうけるのでしょうか。
親としては、治療代、慰謝料なんかより厳重に罰してもらいたいのです。
これは告訴が必要なんでしょうか?
今後相手が見つかったら警察から連絡はしてくれるそうです。
どうかよいアドバイスをお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんが適切な回答をされておりますので、
私が出しゃばる必要もないかとは思うのですが、
あなたの、お金の問題ではない・・全く同感です。
私もこう言う人間には憤懣を通り越し怒りを覚えます。
傷害での被害届は受理されております。
ナンバーを控えられたとの事ですから盗難車でない限り、
相手の特定に時間はかかりません。
あなたが(息子さん?)被害届を取り下げない限り、
逮捕、送検、起訴となります・・・。
起訴となれば裁判です。
厳罰を望むの一文があれば、前科、前歴次第で実刑もありえます。
民事はそれに平行して行われます。
息子さんへの被害回復が出来ていると裁判官が判断すれば、
量刑にいくばくかの影響はあるでしょう。
毅然と対応されて良いかと思います。
ただ、これは余分ですが人間には過ちはつきものです・・・。
理不尽な相手ではありますが家族もいるでしょう。
文面からは分別のある方と拝察いたします。
あなたの判断次第です。
とてもわかりやすく、常識のあふれるアドバイスありがとうございました。人には過ちは確かにありますね。
家族でよく話し合いたいと思います。
No.3
- 回答日時:
診断書を貰って警察に行き被害届を出したのなら既に刑事事件として扱われていると思いますので後は警察に任せておけば相手の男は逮捕されます。
よほど胆の据わったヤカラで無い限り弁護士を立てて、あなたのところに示談交渉に来ると思います。刑事事件と民事訴訟は別物だと思ってください。
まず、暴力をして相手に訴えられた場合に警察の罰を受けることが「刑事事件」です。それに対して、お金で解決しようとすることが「民事訴訟」です。お金は要らないから相手を懲らしめたいと思うのなら示談には応じないで厳罰を望むと良いです。
「暴行罪」
暴行罪(ぼうこうざい)は、刑法208条に規定されている罪。刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。
特別法による加重類型として、暴力行為等処罰ニ関スル法律の集団的暴行罪(1条)・常習的暴行罪(1条の3)・集団的暴行請託罪(3条)、決闘罪ニ関スル件の決闘罪、火炎びんの使用等の処罰に関する法律の火炎びん使用罪などがあり、単なる暴行罪よりも重く処罰される。(ウィキペディアより抜擢)
以上の刑事罰を相手が受けることになります。
まあ、終わったことは仕方ない相手も反省しているのだから「刑事罰」は許してやろうかと思えば、示談の申し出を受けて折り合いのつく金額で示談書を交わせば良いと思います。おそらく相手の弁護士は30万円くらいを提示してくると思いますが納得いかなければ金額を上げても問題ありません。相手の男の経済状況次第にはなりますが100万円くらいは請求可能だと思います。
※ どちらを取るかは、あなたの気持ち次第ですね。示談にするのなら50万円前後が落としどころでしょうね。参考にされてください。
なるほど、人を殴るってことは大変な見返りがあるのですね。
泣き寝入りはしませんが、相手の出方次第ですかね。
今日になって息子の顔は青タンで目がふさがりアイシャドウぬったみたいです。
胸が痛いです。
No.2
- 回答日時:
>治療代、慰謝料なんかより厳重に罰してもらいたいのです。
これは告訴が必要なんでしょうか?
警察に被害届を出した時点で刑事事件です。車のナンバーが分かっているのなら盗難車でないかぎり犯人は捕まり傷害罪で罰せられるでしょう。
治療費や慰謝料請求は民事になり別の裁判になります。相手が謝罪し賠償し和解ということもあります。和解し反省の態度を示せば刑事罰は緩和されます。あくまで厳罰を望むというというのもあります。
相手がみつかれば少しは気がおさまるのですが、今は
悶々としています。
示談はするつもりはありません。いまのところ。
ありがとうございました。
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