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お付き合いしている彼との結婚が決まりました。
教えて頂きたいのは上記の手続きについてです。
彼が私の父の養子になり(養子縁組)、その後婚姻の手続きを取りたいと思っています。
また、同時に私と彼の住所変更の手続きもしたいと考えています。

まず、養子縁組についてですが、届出を出そうと思っている市のHPで以下のような説明がされていました。
http://www.city.gifu.lg.jp/c/08040045/08040045.h …
(1)届出人は養親および養子とありますので、私の両親と彼の3人が揃っていないと手続き出来ないということでしょうか?

また、前述したように、平日は仕事の都合で滅多に役所に行けないこともあり、
可能であれば同日に養子縁組届、婚姻届、転居届をすべて提出したいと考えています。
婚姻届の必要書類の欄に、本人確認書類とありますが、
(2)転居届を出しても免許証はまだ旧住所のままになりますので、確認書類として機能しないため、旧住所で婚姻届を提出する形になるのでしょうか?

(3)同時に3つの届出をすることは、そもそも可能でしょうか?可能であれば、どの順番で出すのがベストなのでしょうか?(養子縁組は婚姻届より先、というのは分かるのですが…)

こういった役所での手続きに慣れていないので、勝手が分かりません。
初歩的な質問でしたら申し訳ありません。
どなたか詳しい方、いらっしゃいましたら教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。



質問の趣旨は、よくわかります。
質問者さんの本籍や住所がわからないので、No.1の回答を訂正させていただきます。

(1)養子縁組届を出せる役所に制限があります。
(養親又は養子の方のどちらか一方で、手続きは可能です)
養親の本籍地、住民登録をされている役所
養子の本籍地、住民登録をされている役所

(2)婚姻届を出せる役所にも制限があります。
(1年365日、24時間受け付け可能)
夫となる方の本籍地、住民登録している役所
妻となる方の本籍地、住民登録している役所

(3)転居届
これは、現在、住民登録されている役所で行います。
(質問者と彼氏それぞれ)
時間内に窓口でする必要があります。


以上の条件で、ここの役所であれば、全部できるという役所があれば可能です。
岐阜市であれば、養子縁組届の受理は時間内に窓口でしなければなりません。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
早速手続きに行こうと思います。

お礼日時:2012/04/23 20:54

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/cmsfiles/con …養子縁組届 記載例'

(1)質問者さんと彼と2人であれば、問題なく受け付けてくれます。
順序からすれば、(1)養子縁組届、(2)婚姻届、(3)転居届
(2)旧住所でしてください
(3)(1)のとおり。養子縁組と婚姻届は、どちらが先でもいいのですが、養子縁組届の書き方(名前)が違ってきます。
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