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制限速度の標識、道路に表記は一定間隔であるのですか?
法律で決まっているのですか。

A 回答 (2件)

「標識一本辺りの有効距離は大凡(前後それぞれに)200メートル」


という判例基準があったように記憶します。

「ここまで」「これより」の補助標識が着く場合は補助標識が優先されます。
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「適切に設置」と言う表現ですね。



まあ、ありそうで、無さそう。
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