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条文は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上
10年以下の懲役に処する。」というものですが
ここに書いてある「その他の申告」の定義は何ですか?

例えば、会社の懲戒処分を受けさせる目的で、
ある社員の不祥事をでっち上げて人事部に
報告するのはここで言う「申告」に該当しますか?

A 回答 (3件)

手元にある解説書では「民間会社や団体の就業規則などによる懲戒は含まれない。

」とあります。
ここで言う「懲戒」は公務員などの免職、減給、訓告などの公法上の制裁を言うようです。
なお「その他の申告」は「その他の方法による通報」と言うことで、何も告訴状や告発状を作成する必要はない、と言うようです。
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この回答へのお礼

そうですかあ。
公法上の制裁をいうのですね。
どうもありがとう。

お礼日時:2012/04/19 20:55

警察に出す「被害届」が典型的な例ではないでしょうか? 告訴と告発は「加害者を罰してくれ」と言うもので、受理した警察、検察官は捜査の義務が生じます。



被害届は文字通り、警察に出す書類であり、「私は犯罪被害を受けました」という事実の申告に過ぎず、必ずしも捜査の義務を発生させません。
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この回答へのお礼

ちょっと質問の趣旨と違います。

お礼日時:2012/04/19 20:55

コンメンタールによると「その他の申告」は、告訴、告発に限らず、口頭でのリーク、匿名のメールなど申告の手段方法は問わないということじゃ。



ただ、本条の「懲戒の処分」とは公権力による処分ををことをいう。
会社等の処分は本条の「処分」にはあたらないため、設例において、虚偽告訴等罪は成立しない。
あとは、名誉毀損罪(刑法 230条)が成立しうるくらいじゃろ。
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この回答へのお礼

そうですかあ。
名誉毀損だと公訴時効が短いんですよね。
どうもありがとう。

お礼日時:2012/04/19 20:54

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