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失礼いたします。

市町村に納める固定資産税のうち、償却資産についてお聞きしたいことがあります。

償却資産を中古で取得した場合、新たな所有者が市町村に申告するときの取得価格は新品時の価格ではなく、中古品を取得した際の価格になるかと思います。

これは法律で定められたことなのでしょうか?
もしご存知でしたら、その法律の名前を教えていただけると幸いです。

A 回答 (2件)

資産の価値は購入した金額で決まります


新品でも中古でも関係ありません
難しく考え過ぎ
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固定資産は、地方税法第383条で申告をしなければなりません。



固定資産税の課税標準となる価格については、総務大臣が定めた「固定資産評価基準 」によって決定しなければならないとされています。

固定資産税は申告制なので、あなたが新品相当の価値があると考えるなら税額が高くなりますが地方自治体へは新品時の価格で申告できます。

通常は、価値が下がっていると考えるため、適正な評価額を減価残存率表(固定資産評価基準)を参考に算出します。
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