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マンションの1階を賃貸し居宅介護支援事業をしたいと思っています。

市の方に指定申請のため手続きの最中でしたが、建築基準法により
第一種中高層住居専用地域 での事務所の設置はダメです。と断られて
しまいました、確かに事務所の設置はダメ。となっています。事前に建物のオーナー
さんや仲介不動産とも法人を設立し居宅介護支援事業を行うことは確認して
手続きを進めてきました。
(1)居宅介護支援事業所というものは建築基準法での事務所という取り扱いなのでしょうか?
(2)居宅介護支援事業所の設置にあたって人員や設備はクリアしているのに第一種中高層地域?
を重要視するの?(極端な話、サービスの併設や持ち家の一室なら認められるらしい、、)
というような質問です。本当に中立な立場で仕事をしたいと思い決心をして独立しました。
やはり、市の職員が言われるように事務所を設置できる区域に引越しをするしかないのでしょうか?

皆さんのお知恵を貸して下さい、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

居宅介護支援事業所を運営しています。


ご質問を見させていただき、考えてみました。

介護保険法の問題ではなく、建築基準法の問題ですね。
介護保険法では、建物がどのようなものであるかは関係ありません。
コンテナの改装でも、相談室等のスペースが確保されていれば許可されます。

第一種中高層住居専用地域の事務所ではなく、店舗での申請ではだめなのでしょうか。
また、公共施設での申請を相談する余地はあると思いますが。

よいサービスを目指してお互いがんばりましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。今は事情を説明し仲介不動産会社の方も協力的に相談にのってくれています。不動産の方も法人契約し事務所という事前提でお話をしてくれていましたので、今回のように第一種中高層住居専用地域という事は全然把握していませんでした。miya8115さんの意見も踏まえ一番効率よく進めていける道を模索していきます、本業と離れすぎて何をしているのか分からない事もありますが、、

お礼日時:2012/05/05 02:22

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