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こんばんは。
交差点で右直の人身事故を起こしてしまいました。自分が直進ですが、黄色で交差点に進入してしまったので、7(自分)対3(相手)の過失割合となっております。過失割合の記載の仕方が逆なのかもしれませんが、自分の方が悪いです。
幸い、相手方の怪我も一週間ということで大事に至らなかったのが救いでした。

事故後に誠心誠意、相手方へ対応したのが受け入れてもらえたのか、相手方が警察へ物損事故への切り替えをお願いしてくれたのですが、事故当日に救急車で運ばれて診断書も提出したので受け入れられないと言われたそうです。
これはどう足掻いても無理なものは無理でしょうか?

また、今後、今回の事故はどのような流れで処理されていくのでしょうか?罰金や点数等どのような形になるのか教えてください。

A 回答 (2件)

自動車運転過失傷害罪というのは、親告罪ではないので、警察官が診断書の取り下げを認めない以上は、無理なものは無理です。


そんなことが成立するのであれば、死亡事故を起こしても、加害者が金積んで遺族に取り下げをお願いしたら、罪に問われないこととなります。

罰金や点数については、こちらを参考に
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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 起きてしまったことは、まず仕方がないです。

その事をまず受け入れないと、事が前に進みません。それから相談し合う(示談)ことを通して解決していきましょう。
 でも、大事に至らなくて良かったみたいですね。
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