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警察官から不当な職務質問をされたことについて、公安委員会に苦情申し立てをしようと考えています。その際に、県警本部の監察官室へも苦情を申し立てようと思っていますが、公安委員会へ苦情申し立てをすれば、県警本部の監察官室へも連絡が行くのでしょうか?

苦情申し立てを書面で送付しようと思うのですが、両方に書面を送達した方がいいのか悩んでいます。
苦情を申し立てた経験のある方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

 苦情をすれば、処理の結果を文書により申出者に通知される成ってます 



警察法
(苦情の申出等)
第七十九条  都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
2  都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
二 申出者の所在が不明であるとき。
三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。


 参考に・・・・・
http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestat …

この回答への補足

公安委員会と県警本部の監察官室 どちらにも苦情を申し立てた方が良いのでしょうか?

補足日時:2012/05/05 13:30
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