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障害者自立支援法について条文、書籍等で勉強して
いますが、どうしてもわからないことがあり質問させていただきます。

障害福祉サービス事業の居宅介護についてです。
居宅における身体介護を就労場所で受けることは可能なのでしょうか。
また、可能な場合通常の費用負担になるのでしょうか。

ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

就労場所で身体介護を受ける必要性のある人って、働けるのですか?。

この回答への補足

はじめまして。
福祉関係のお仕事の方でしょうか。
可能と思います。身体介護と聞くと大げさに聞こえるかもしれませんが、
障害の程度は様々で、就労時間中に食事介助等の介助があれば
仕事につけるという方もおられますよ。

補足日時:2012/05/16 18:28
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