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ディサービスの通所介護計画書は相談員(社会福祉士・社会福祉主事)がたてていますが、施設(有料・ケアハウスなど)の施設の介護計画書は社会福祉士がたててもいいのでしょうか?それとも介護支援専門員でないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

施設の中でも有料老人ホームとケアハウスについてですね。


と、言うことは「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設だと思います。

特定施設は「介護支援専門員」の資格を有するものが計画作成担当者として100名の利用者に対して1人配置されます。
特定施設サービス計画の原案は「計画作成担当者」が作成します。
*社会福祉士は資格要件にありません。
 看護職員との兼務も可能だし、管理者がケアマネの施設もあります。

「多職種共同で…」を勘違いして、介護職員が作成した計画書を追認する形で特定施設サービス計画書を作っているケースがあるようですが、間違っています。
原案の作成はケアマネの職務です。
アセスメント、モニタリングにおいて多職種の意見を取り入れて作成する必要があります。

機能回復訓練についても特定施設サービス計画に位置付ける必要があるし、居宅療養管理指導を受けている場合はケアマネとの連携がなければ減算対象になります。
通知文を良く学んでください。


○有料老人ホーム、ケアハウスで、特定施設の指定を受けていない場合
個別介護計画書を作成している施設がありますが、基準も規定もありません。
だから社会福祉士でなくても、誰でもいいです。
この場合は、全員が分担して個別介護計画を作成することが良いと思いますね。
個別ケアの視点を学ぶために素晴らしい取り組みだと思います。
*ケアマネによる支援計画の視点を学習(施設内研修等で)しないと誤った取り組みになるので注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。疑問だった点がよくわかりました。

お礼日時:2007/06/26 20:39

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