No.2
- 回答日時:
殺人未遂(刑法199、203条)の構成要件は
(1)殺人の実行行為(2)殺意(3)未遂である。
(1)女児の「息が出来ないよう女児の鼻と口を手で塞」ぐ行為は、女児の史の結果を発生せしめる具体的危険のある行為であり、殺人の実行行為にあたる。
(2)殺意とは、死の結果に対する故意(認識認容)である。この者は、『本当に殺される』と思わせるのみで殺意がない。よって、殺人未遂罪は成立しない。
本事例では、具体的事情によるじゃろが、「息が出来ないよう女児の鼻と口を手で塞ぎ」「言う通りにしないと殺すぞ」と言う行為は、強制わいせつ罪(の「暴行又は脅迫を用いて」にあたるじゃろうし、わいせつの故意はあるじゃろから、強制わいせつ罪未遂が成立するだけではあるまいか(179.176条)
殺意の有無は、犯人しかわからない事でなんとも云えませんが
少なくとも『殺意があったと証明することはできない』です。
やはり殺人未遂罪は成立しないのですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
強制わいせつ罪は、13歳以上だと脅迫と暴行を用いての、わいせつ行為となります。
13歳以下だと、暴行と脅迫は用いなくても、わいせつ行為だけで強制わいせつ罪となります。
殺人未遂罪は問われないでしょう。動機の主体が違うからです。
参考 http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/k …
No.4
- 回答日時:
>No3
特に年齢が書いてあるけわけではないからのう。
しかし、本事案で、もっとも考えられる重い罪としてあげられるのが、強制わいせつ未遂じゃから、
「具体的事案にもよるじゃろうが」のなかに、13歳以上という設定を置いておいた。誤解を招いた記述お詫びしたい。
13歳未満だと、わいせつの実行行為着手前じゃから、この者には暴行罪が成立しうるのみとなる。
脅した後、わいせつ行為に及んでいますので、
未遂ではなく強制わいせつ罪です。
法律は、被害者より加害者に優しいですよね。。。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
”『本当に殺される』と思わせ、わいせつ行為をした場合、殺人未遂には問われないのでしょうか”
↑
被害者が殺されると思っても、その行為が客観的に
みて、殺人行為と言えなければ、殺人未遂は成立しません。
行為が殺人行為と言えるためには、殺意+行為の危険性や定型性が
必要です。
この場合は、殺すぞ、と言っていますが、それは
強制わいせつの手段としてそう言っただけであり、真の殺意は無かったものと
考えられます。
だから強制わいせつ罪だけです。
本当に殺すつもりでやったのなら、勿論殺人未遂に
なります。
No.7
- 回答日時:
なんとまあ実例があったのですか。
殺人の実行行為にはあたっても、故意(殺意)がなければ殺人未遂は厳しいでしょう。
ここの方々いわれるのとおりです。
すると殺意を認定するさせるには、検察としてはその犯行者が女児を殺す意図や動機を立証しなければなりません。
殺意の故意は、わいせつの故意とは相容れないですら、殺人未遂でいくのならば、わいせつ路線を強調しないようにしたほうが良いと思います
ありがとうございます。
犯人は、同様の罪で10回以上刑務所に出入りしているようです。
こんなやつを未だ野放しにしているこの国の法律は、どう考えても納得がいきません。
死刑なり、下半身を切除するなりしてやりたいですが、残念ながら法に従えばまたスグに世に放たれてしまうのですよね。
被害者は、一生苦しむというのに。。。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
なんと、ワシも単なる事例と思うとった。
現実の相談であったか。ならば、まじめにお話しよう。
先にも申し上げたとおり、殺人未遂は無理筋である。というのも、「息が出来ないよう女児の鼻と口を手で塞ぎ」が殺人の実行行為にあたることはそのとおりであるが、「思わせ」とある以上、殺意がないといえるからじゃ。
殺人未遂は故意犯であり、殺意が認められない以上、殺人未遂はありえぬ。これは検事ですら同じことをいうじゃろう。
そこで、現実策を申し上げれば
>被害にあった女児は、わいせつ行為より、殺されかけたという事の方によりショックを受けているようです。
被害者は、殺させたことによって精神的ショックに陥っているということであるので、強制わいせつ致傷罪の成立が考えられる(刑法181条3項)。本罪の法定刑は「無期又は六年以上の懲役」で、死刑がないのが残念じゃが、下限は殺人よりうえで、かつ未遂のように任意的減免がないため、殺人未遂より重い刑罰が科せられる可能性は高い。これでいくとよろしかろう。
一応要件を検討させていただく参考にして頂けるとありがたい。
本罪は(1)強制わいせつ行為(2)強制わいせつの随伴する行為により(3)傷害の結果、である。
(1)女児にわいせつ行為をしているので、強制わいせつ行為がある。
(2)この者は「言う通りにしないと殺すぞ」と言って、息が出来ないよう女児の鼻と口を手で塞ぐ行為は随伴行為にあたる。
(3)「傷害」とは、身体的機能のみならず、精神的な生理機能を不完全ならしめる傷害も含む。本事例では、女児が「殺されかけたという事の方によりショックを受けている」ということなので、PTSDなどを発症している可能性が高い。よって、この者には強制わいせつ致傷罪が成立しうる。近年の性犯罪に対する厳罰化傾向は顕著であり、この者の情状はけっして軽くはない。殺人未遂でいくよりこちらでいく方が現実的かつ厳罰という意味で望ましいといえる。
ただ、(3)がやや面倒で、その女児がどういうショックを受けていいるか、医師の話などもきかないとここの事情だけでは判断つかぬ。一応、病院にいってみるのがよろしいと思う。治療もかねて
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
今のところ、『刑事事件』として通常の裁判が行われると聞いています。
強制わいせつ致傷罪となると、『裁判員裁判』になるのでしょうか?
厳罰をというのと、『裁判員裁判』を避けたいというのは、矛盾していますが。。。
被害者の今後のこともあり、『裁判員裁判』は避けたいと言うのが正直なところです。
No.9
- 回答日時:
>被害者の今後のこともあり、『裁判員裁判』は避けたいと言うのが正直なところです。
ふむ。この話はよく聞かれるし、ワシとしても難しいところじゃな。ワシは民事専門だし、刑事はあまりかかわりとうからのう。
まあ、一応アドバイスをできるかぎりさせてもらうが、専門の弁護士とじっくり話し合うべきじゃろう。
まず、裁判員事件の対象になる事件は
↓↓
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
↑
である。
裁判員法2条1項の「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪」には、先ほど申し上げた、強姦致傷は最高刑が「無期」となり、これにあたる。また、ここでいわれている殺人未遂も最高刑は「死刑又は無期」なので、どちらも対象事件である。
つまり、裁判員裁判を回避したいのならば、どちらもとりえない。
現実的には、最高刑が「六月以上十年以下の懲役」である強制わいせつ罪一本の枠組みの中で重い罪になるように被害者の方で訴えかけていくしかあるまい。
まず、1つめの手段として「犯人は、同様の罪で10回以上刑務所に出入りしているようです。」ということなので、この者が直近に何かやっているのではないかという疑惑を感じる。少しそれを調べていただけぬか。
刑法56.57条にかような罰条がある
↓↓
(再犯)
第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
(再犯加重)
第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
↑↑
10回もつかまっているような者なら、おそらく「再犯」にあたる可能性は高い。この場合、再犯加重処理により、通常の強制わいせつの二倍。つまり、最高刑は20年となり、これは有期刑では最高刑にあたる。
しかも、「無期」ではないから、対象事件とならない。
これでいく方法もお勧めする。
この回答への補足
何度も、ありがとうございます。
>直近に何かやっているのではないかという疑惑を感じる。少しそれを調べていただけぬか。
恥ずかしながら、当方全くの素人で調べる方法が解りません。
お教えいただけないでしょうか?
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