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焼き菓子をイベント等で販売しようと思っているのですが、
これまで見かけた イベントで個人販売している焼き菓子には
原材料表示がされていません。
実際にイベントをされている方には
火を通してあるものなのであまり厳しく言われないと
聞きました。
しないで済むなら その方が良いですけど何か言われるのも
嫌です。

原材料表示は、どのくらいの義務があるのでしょうか
回答を宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

過去いろいろなお祭りやイベントの運営を経験してきましたので参考になれば



例えば町内会のお祭りなどの場合

まず、その場で食べることが前提となっている場合は原材料表示の義務はありません
またお好み焼きや焼きそばなど加熱調理して供される食品やカンジュース・飴玉のような常温保存可能な食品の販売についての保健所への営業許可についても不要とされるケースが多いようです
(厳密には営業許可が必要だが、黙認あるいは何らかの理由をつけて免除。ただし過去に食中毒の発生例がある場合などは異なる対応を取る場合もあるので注意)

保健所によるイベントでの飲食物の扱いについては大体以下のような対応となる事が多いようです

寿司などの生食→基本的にすべてNG
アイスクリーム類→別途法基準がありそれを満たさない場合はNG
加熱調理して販売する、その場で飲食する食品→OK(表示義務なし)
加熱調理して販売する、持ち帰り用の食品→NG(ただし現実にはその場で飲食するものと区別できず、ノーチェック)
加熱調理しないで販売する食品
 常温保存が可能で密閉された容器に入ったもの→OK(ただし、持ち帰り用には製造者に表示義務あり)
 常温保存が可能ではない、容器に入っていない→NG
 
ご質問の「焼き菓子」がラッピングされたクッキーなどでしたら原材料表示は必要です
クレープやパンケーキなどを調理販売するなら表示不要です

なお「火を通しているものなら・・・」というのは保健所による販売物の調理工程にかかわるチェックの話です
保健所と細かく話していくと「調理場所は屋内もしくは三方を囲ったテント内で手洗い設備が必要」とかいろいろ言ってきます
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相手に渡すときに、その場で食べれる状態(密封しない状態)であれば、原材料などの表示義務はありません。


 密封すれば表示義務が生じます。

 http://www.pref.akita.jp/ryutukei/info/hyouji/ka …
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それ以前に個人で作ったものは売れないっすよ。


売るなら営業許可を取るか…イベント限定なら臨時営業許可なんてのもあります。
元からちゃんと法律に則って出店してるわけではないのですから、表示義務だって守ってない、あるいは知らないのでしょう。
でも法律ってのは「知らなかった」は通用しません。
フリーマーケット等でちゃんとした主催者なら個人の食品出店は禁止してると思います。
そうしないとトラブルが大変だし…。

手作りパン屋さんとかケーキ屋さんなど製造場所と販売が同一である場合に限って表示義務が免除されます。
それ以外は表示の義務があります。

アレルギーとかでトラブったらどうします?
アレルギーは最悪命にさえ関わる問題です。
表示がないとなれば当然その責任は製造者にあります。

不特定の他人の口にする物を作るという責任の重さを考えてみましょう。
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