ひとつ前の質問の書き方が悪かったのか、質問の意味が伝わっていませんでした。改めて質問します。
個人事業の開業に携わって数ヶ月、私は事業主に雇われる形で就業しています。
事業主本人は「個人事業で雇用契約書類をかわしている所はほぼない」と言い張り、書類を作成することができません。
生活が出来ない事を話しても、営業先からの賠償などが出るという話をされ、辞める事もかなわず困っています。
事業主にはそこまでの辞職を止める強制力があるのでしょうか。
また、売り上げがないという理由で給与が支払われないのは雇われているこちらからは何も言えないのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
正論から言いますと{事情が分からないので}事業主に雇われる=そおゆう認識があるのなら立派な雇用契約です。
雇用契約交わしてない=やめることもできない?契約がないのだからやめることができないのでなく、雇われていません。
単に お手伝いです。{生活ができないので 今日から別の仕事します!!}それだけ言えばいいのですが、別に言わなくても別の仕事すればいいです{事情と人間関係が分からないですが}
事業主に辞職を止める強制力?=だから雇われていません! 売り上げがないので給与?雇われているこちらからはなにも言えないのでしょうか?=はい 雇われている契約がないので何も言えません。あなたは善意でボランティアしてるだけです。 別の仕事探しましょう。行政書士あたりに相談、労基に直接相談、何か相手がしでかしてくれたら 即 警察へ。
No.3
- 回答日時:
雇用契約書は法人でも作ってないところがあるでしょうし、個人でも作成してるところはあるでしょう。
したがって「個人事業で雇用契約書類をかわしている所はほぼない」という言い分は「めんどくさいから、作らない」ということです。
「生活が出来ない事を話しても、営業先からの賠償などが出るという話」?
給与が払われないので、生活ができないので辞めたいというと、営業先からの賠償問題が出ると事業主が言い出すということでよろしいでしょうか(単語を並べると意味はわかりますが、わかりにくい文ですよ)。
従業員が「もう辞めた!」と退職をしてしまって、営業先から苦情がでても知ったことではありません。
「そういう心配をするぐらいなら、給与を払ってくれ」と言い返せばよいと思いますけど、どうなのでしょうか。
「事業主にはそこまでの辞職を止める強制力があるのでしょうか。」ありません。あるわけがありません。
「売り上げがないという理由で給与が支払われない」
売上が伸びないのは、事業主の責任であって従業員は無関係です。
給与支払いするだけの稼ぎがないくせに、人を雇用するなんて生意気の限りです。
極論をいえば労働基準法違反です。
「辞める事もかなわず困っています。」?
辞めればいいではないですか?
行かなければいいし、働かなければいいのです。
頭のおかしい経営者に「辞めてよろしいでしょうか?」とお伺いを立てなければならない理由がありません。
高い給与を貰ってるので辞めるのを悩んでるというなら理解しますが、給与支払をしてくれない事業主になにを義理立てする必要がありましょうか。
失礼ながら、云いますと「アホにカマってないで、とっとと辞めてしまえ」です。
貴方がいなくなって困ろうと首をつろうと、知ったことではないのです。
No.2
- 回答日時:
ご自身が書き方が悪かったという質問は読まずに書かせていただきます。
雇用契約は、口頭でも成り立ちます。ただ証拠が不明確なだけです。
だからと言って、給与の未払いをしてよいはずもなく、賠償を受けるのはあくまでも事業主であり従業員が矢面に立つことは少ないでしょう。売上などは事業主の責任であり、それを理由に給与の未払いもできません。
さらに、どのような雇用形態をしたとしても、法律以上に雇用を強制する権利は事業主にないでしょう。
当初の雇用上の約束をメモでかまいませんのでまとめましょう。
雇用の約束をしたのはいつごろで、時給や月給などの内容などをまとめましょう。
給与の未払い総額を概算でもよいので計算しましょう。
あなたが本気で事業主と戦うのであれば、給与の支払いの明確な約束などを書面にすることを要求し、守られなければ労働基準監督署による行政指導を求めるのです。それでも改善されなければ、少額訴訟などによる給与の請求を法的に求めることを伝えてはいかがですかね。
にわか経営者などの場合には、税務署をはじめとする役所的な場所からの指導を怖がることも多く、簡単な法的な請求をするだけで見直すこともあるかもしれません。
退職については、書面で退職届等を提出すれば、法的に辞めることは自由です。他の事業所への就職を邪魔する権利もないでしょうからね。ただ、退職すると給与の請求などがしづらい場合もありますので、注意は必要です。
専門家へ相談することで、法的な武装をしっかりして交渉したり、対応が確実になることでしょう。
専門家は、労使問題は社会保険労務士、争いの交渉や裁判は弁護士となります。しかし、少額な案件であれば、簡裁代理認定司法書士も弁護士と同様に活動できる場合もあります。簡裁代理認定のない司法書士を含め司法書士は、裁判書類の作成やアドバイスは全般的に可能です。ただ、弁護士も司法書士も労使問題を専門にしたり社労士兼業でなければ、労使紛争に疎い可能性もあります。
私であれば、簡裁代理認定司法書士と社会保険労務士の所属する総合事務所のようなところで相談し、弁護士を利用すべき案件かどうかの切り分けの相談をしますね。弁護士が不要であれば、社労士による労働関係法令等におけるアドバイスを受けつつ、司法書士による法的な請求や裁判なども視野に入れた計画が作れることでしょう。さらに、専門家が代書する文書は専門家の署名捺印がされるため、あなた個人で同様の文書を作成して請求するよりもインパクトが強くなります。
考え方により戦い方も相談先も変わってきます。専門家であれば、専門家の名前を出さずに交渉するための相談も可能かもしれません。法律上労働者を守る法律は多く、証拠や文書がなければ、従業員の言葉の方が強くなることもあります。決まりごとがなければ法律の最低限の条件を使うことも可能でしょう。
辞める覚悟があって、法的に相手を貶めることも良しとするのであれば、専門家へ相談しましょう。
地域ごとに法律相談等があったりします。有料無料はわかりませんが、いろいろなところで行っています。法テラスなどというところもあり、無償の法律相談などをつかって整理しつつ、最終的にどこかに依頼するか、ご自身で行動するかはあなたの自由でしょう。頑張ってください。
No.1
- 回答日時:
先の質問見ましたけど確かに意味が分かりませんね
貴方は雇われているんですよね
共同経営者ではないという事なら改めて給料でないならやめるしか無いでしょうね
賠償等は貴方とは関係ありません
売り上げが無いから問いって給料も支払わず退職も認めない等そんな権利は事業主に有りません
さっさとやめて未払い分の給料の請求訴訟起した方が良いと思いますよ
裁判しても無いやつから金はとりにくいけどね
やめるのに無給は十分な理由です
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