現在、個人事業主の経理を担当しています。
レジャー会員権の仕訳について教えてください。
事業主がレジャーの会員権を購入し、自家利用と、接待利用の両方に使っている場合、どのように仕訳をすればよいのでしょうか?(どうやって、接待費の割合を出せばよいのでしょうか・・?)
調べたところ、法人会員として入会する場合は、“資産計上”。
個人会員で入会する場合は“給与”(=事業主貸しでしょうか?)
とのことでしたが、個人で最初に買ってる場合はどうなるのでしょうか?
また、ここからは素人考えなのですが、経費にならずに資産が増えるということは、払う税金が多くなったりしてしまうのでしょうか?
それならば、会員権は事業主個人が買ったことにして、レジャー施設を使うごとに、接待交際費や、福利厚生費で費用を計上したほうが、税務調査の時などわたわたせずに済むのではないか・・と考えました。
この考えだと、経理担当者としては問題がありますでしょうか?
経理初心者で、調べ方も分からない状況です。
どうか、ご教授をお願いします。
No.1
- 回答日時:
>個人会員で入会する場合は“給与”(=事業主貸しでしょうか…
個人事業主に給与はありません。
事業主貸です。
>経費にならずに資産が増えるということは…
事業主貸は資産ではありません。
百歩譲って、資産だとしても資産が増えることによって所得税が増えることはありません。
(資産の内容によっては、固定資産税や都市計画税が増えることはありますけど。)
>レジャー施設を使うごとに、接待交際費や、福利厚生費で費用を計上…
事業目的で使うときは
【接待交際費 (等) △△円/事業主借 △△円】
で良いです。
>自家利用と、接待利用の両方に使っている…
>どうやって、接待費の割合を出せばよいのでしょうか…
年間の使用回数の比を大略見積もって按分します。
1つ1つの質問に答えてくださり、ありがとうございます。
申し訳ありませんが、どうしてもわからないので、加えてお答えいただけますか?
やはり、個人で購入してる=事業主貸しですよね。。
事業用に使う部分があっても、個人で購入していると、償却ができない、ということでしょうか?
購入したものが有効期限付きの会員権なので、償却をしていきたいんではないかと思うんです。
これは難しいのでしょうか?
色々調べていたときに見つけた記述です↓
60.リゾートクラブの入会金は償却できますか ?
リゾートクラブの入会金は法人の資産として計上ます。
入会金の価格は、時間の経過によって減少するものではないので、資産に計上した入会金については減価償却を認めないのが税務上の取り扱いです。しかし、会員としての有効期間があるようなリゾート会員権の入会金(退会時に返還される場合を除く)については、全く費用として認めないのは無理があるので、その有効期間を償却期間とする繰延資産として償却しても良いことになっています。
・・・とあるのですが、これは、法人が、法人名義で買って、仕事用に使うときのみなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
「経費にならずに資産が増えるということは、払う税金が多くなったりしてしまうのでしょうか?」
そのとおりです。
レジャー会員権を仮にゴルフ会員権として述べます。
個人事業での売上から経費を引いて、事業主に所得が出ます。
ここから所得税等税負担を引いた額が「可処分所得」つまり「どのように使っても自由なお金」になります。
会員権はこの可処分所得で購入をしますので、事業経費にはなりません。
では、購入後の課税関係がどうなるかというと、会員権の売却によって発生した所得は事業所得ではなく「譲渡所得」になります。
売ったときに譲渡所得の対象になる資産なので、買ったときには事業用の資産の購入として経費計上ができない理屈は以上です。
レジャー会員権の内容と性質によって、ゴルフ会員権と同様に考えるかどうか認識が変わりますので、その点は個人で判断せずに、税理士または税務署で確認されるのがベストです。
回答ありがとうございます!
なぜ経費にならないのか、“会員権”の性格?性質がよくわかりました。
この点は納得したのですが・・・
今回、期限付きのレジャー会員権なので、法人で購入した場合は償却していくことが出来そうなんです(・・・素人考えなのですが;;)
ただ、今回アドバイス頂いた形だと、普通に考えて償却は出来ないですよね・・・
税務署に問い合わせをすることも踏まえて、もう一度考えてみます。
ありがとうございます!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>やはり、個人で購入してる=事業主貸しですよね…
そもそもその概念が間違っています。
個人事業である限り、事業用の買い物もすべて「個人」が買うものであって、「団体」が買うのではありません。
そのレジャー会員権が事業目的を主体としてで買ったのなら、資産に計上して償却していけば良いです。
>事業用に使う部分があっても、個人で購入していると、償却ができない、ということ…
ご質問によれば家事利用も多いとのことで、文中の
「個人で購入」
が
『(事業会計でなく) 家計費で購入』
の書き誤りと解釈できるから、事業の資産ではないと言っているのです。
家事用の金品を事業に使用した場合は、前述のとおり
【接待交際費 (等) △△円/事業主借 △△円】
で経費になります。
再度の回答、ありがとうございます!
確かに、質問文の書き方だと、自家使用が多く感じます。
実際は、接待と自家使用=6:4くらいなので、なんとか償却資産に出来ないのか、悩んでいました。
不慣れで分かりにくい伝え方をしてしまい、申し訳ありませんでした。
けれど、mukaiyamaさんの回答で、何が分からないのか、分かったように思いました。
まずは、事業用に購入した時の仕訳を調べて、そのあと税務署に問い合わせて、税法に従った按分方法があるのか教えてもらいに行って参ります。
お二方、どうもありがとうございましたm(__)m
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