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青色申告決算書で悩んでします。
今回、当方所有の貸家がありますが、土地を売却するにあたり、その土地にたっていた貸家を取り壊しました。
ただし、これは売却するための経費とみなされるため、100%分離課税になることがわかっています。
たとえば、1000円で取得した建物(減価償却累計額800円とする)を300円(現金支払い)かけて取り壊したと仮定すると
事業主貸 300 / 現金 300(取り壊し費用)
固定資産除却損 200 / 建物 1,000(建物の除却)
減価償却累計額 800
という2つの仕訳でよろしいでしょうか。
自分としては取り壊し費用の他に現金は動いていないのですが、
除却損で経費に入れていいか迷っています。
つまり、取り壊し工事費以外に建物の損失部分を経費に認められるかです。
固定資産の場合は必ず 取得価格から10%を引いたもの(償却の基礎になる金額)が残るため、除却の場合、10%分は必ず固定資産除却損が出るのでしょうか。
ご教授願います。

A 回答 (2件)

非常に誤りやすい事例ですが、この固定資産の除却による資産損失は取り壊す目的によって取扱いが異なります。



今回の場合は売却を目的として取り壊すことになるため、取壊費用についてはご存じのとおり譲渡費用となりますが、この建物の簿価についても譲渡費用として取り扱うことになります。

ですので、仕訳としては
事業主貸 300 / 現金 300
事業主貸 200 / 建物 1,000
減価償却累計額 800
ということになります。

仮に業務用資産を取り壊して自宅を建てる、もしくは貸家を建て替えるという場合であれば資産損失として固定資産除却損等の科目で費用計上することになります。
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この回答へのお礼

>今回の場合は売却を目的として取り壊すことになるため、取壊費用についてはご存じのとおり譲渡費用となりますが、この建物の簿価についても譲渡費用として取り扱うことになります。
なるほど。譲渡費用に含めてよいということですね。
参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/19 15:24

>事業主貸 300 / 現金 300(取り壊し費用)…



その 300円はどの財布から出たのですか。
少なくとも事業主貸の出る幕ではありません。
・事業用の財布から【解体費 300円/現金 300円】
・家事用の財布から【解体費 300円/事業主借 300円】

>固定資産除却損 200 / 建物 1,000(建物の除却)…

建物の現在価格は、減価償却累計額を引いた 200円です。
【除却損 200円/建物 200円】

>減価償却累計額 800…

過年分はすでに計上してあるでしょう。
昨年の 1/1 から解体した日までの減価償却費として、何十円か上がってくることはあるでしょうけど。
【減価償却費 20 (?)円/建物 20円】

>除却損で経費に入れていいか迷っています…

減価償却の概念自体が、現金の異動を伴うものではありません。

>取り壊し工事費以外に建物の損失部分を経費に認められるかです…

買ったときのお金が、今やっと経費になると考えればよいです。

>除却の場合、10%分は必ず固定資産除却損が出るのでしょうか…

はい。
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この回答へのお礼

>少なくとも事業主貸の出る幕ではありません。
取り壊しにかかった工事費は土地を売るためにかかった経費に当てられることが判っていますので、決算書上、事業主貸にしておき、分離課税になります。

>減価償却の概念自体が、現金の異動を伴うものではありません。
現金の動きがなくても経費にしてよいか自信がなくて・・・。
ありがとうございます。

>>除却の場合、10%分は必ず固定資産除却損が出るのでしょうか…

>はい。
やはり除却損が出るわけですね。

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/19 15:20

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