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今年から個人事業を開業してまして、傍らでアルバイトをしています。

そのアルバイト先の給料を給与形態でもらっています。
基本給と通勤手当(非課税)、基本給に対する所得税を引かれた形で支払われています。

1.銀行振り込みでもらっているのですが、これはどのような仕訳で記帳したらいいのでしょうか?

2.また、この場合の通勤手当は経費として扱っていいのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.事業所得の帳簿自体には関係ありませんので、事業主借で仕訳する事となります。


預  金 ××/事業主借 ××

もちろん、申告の際は、アルバイト分は給与所得として事業所得と共に申告します。
(源泉徴収票の添付が必要です。)

2.良くわからないのですが、通勤手当はもらっているのですから、経費ではありません。
もし、その分で買った定期代、という事であれば、それは事業所得には関係なく、給与所得を得るためのものであり、それもあって非課税となっているわけですので、いずれにしても経費にはできません。
(もちろん、非課税であれば、給与所得の収入金額にも含まれません。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なかなか記帳は難しいですが、がんばりたいと思います。

お礼日時:2005/02/10 00:27

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