
ご教授下さい
個人事業主、消費税非課税です
2年前に事業立ち上げてます
事業開始前に購入していた、9年目の車を今回下取りに出しました
下取り金額は3万円です
(この車は事業用にも使っていましたが、当時の購入金額が正確に分からなかった事、事業開始時点で6年以上経過していたため、減価償却資産にはしませんでした)
下取り金及び個人のお金で、新たに事業にも使う(案分5/7)予定の車を買いました
この場合、下取りをしてもらった車の下取り金は、雑収入で処理すれば良いでしょうか?
それとも固定資産売却益とすべきでしょうか
残高が無いので、新車の車両運搬具と相殺はできない様に思います
よろしくお願いいたします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下取りに出した車は減価償却資産ではなかったのですよね。
でしたら、仕訳は不要です。
雑収入にする必要もなく、雑所得でもありません。
「3万円ー減価償却後の車の価格ー売却手数料」が譲渡所得となります。
3万円-ゼローゼロ=3万円が譲渡所得となりますが、生活用動産の売却なので非課税。
「それはガソリン代や修理費などを経費にしていたのなら、事業用資産」という見解がありますが、私は生活用動産だと思います。
自分の車で、事業用として減価償却資産にしてないものを、事業のために使う事はあるわけです。
そのさい、ガソリン代くらいは経費にしましょう。
ガソリン代を事業経費にしてるのなら、その車は事業用資産だという理屈はおかしい。
事業主の知人の車を借りて、その際ガソリンを満タンにして返す場合に「事業用資産でない車へのガソリン代負担は経費にならない」という話になります。
おかしいんです。
譲渡所得だ、いや譲渡所得であるが非課税なのだという論の前に「3万円の値引きをしてもらっただけ」と捉えて、あまり考えなくてもよろしいと思うのですが。
No.2
- 回答日時:
固定資産の譲渡に関わる利益(=所得)は譲渡所得であり事業所得ではありません。
従って、この場合の下取り価額は、雑収入でも固定資産売却益でもありません。「元入金」又は「事業主借」として仕訳を起すことになります。私見ですが、個人事業で使用する固定資産は、事業主の貸借対照表に計上しない方が良いと思います。帳簿が複雑になるだけであり、何のメリットもありません。「収支内訳書」又は「青色申告決算書」の「○減価償却費の計算」の表には記載しますけど。
ですから私があなたの立場なら、ここでは仕訳を起しません。つまり、貸借対照表に計上しません。
No.1
- 回答日時:
>消費税非課税です…
非課税でなく、免税でしょう。
>6年以上経過していたため、減価償却資産にはしませんでした…
ガソリン代や修理費などを経費にしていたのなら、事業用資産です。
----------------------------------------
(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
----------------------------------------
に該当しなければ、譲渡所得です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
>下取り金は、雑収入で処理すれば…
事業所得ではありませんから、事業の会計に受け入れたのなら「事業主借」。
家計へ直行したのなら仕訳なし。
どちらであっても、確定申告書の譲渡所得欄に記入。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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