
初めて質問させて頂きます。テーマは交通安全と運転席です。
路線バスに乗車したところ、直射日光を弱めるためのサンバイザーに、バスの時刻表が貼付け掲示されていることに気づきました。バスの前方ガラスは広いですが、時刻表も決して小さくはなかったため、気になって警察署へ足を運び、窓口で話してみました。が、警察官によれば、「別にサンバイザーを注視しながら運転するわけでないから、構わない。」というものでした。
私としては、運転席の目前に位置するサンバイザーに紙を貼ってある、という状態は、交通安全に反するもののように感じられて仕方ありません。規制なり指導なりの対象にはならないのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
バスのサンバイザーの固定位置は高い場所ですから、通常の運転時(サンバイザーを上げている状態)ならば視界にほとんど入りませんね。
使用の際に「太陽光線の眩しさを遮る」だけですから、『サンバイザーを通して前方を見る』事は多くは有りません。
つまり「やや上方から入る光を軽減させる」為に使っているので、時刻表が障害になり前方注視がおろそかになることは皆無ですよ。
警察官の言う「サンバイザーを注視するわけではない」となる訳です。
私は宅配や営業の仕事をしてますが、サンバイザーに伝票や配達票をクリップで挟んだりしてます。
陽が傾いてきて目に入る様になってサンバイザーを降ろしても、注視する位置はそれよりも下の方が主だからです。
もっともサンバイザーを降ろして「前方視界がゼロになる」でしたら、サンバイザーの使い方以前のハナシですから。
バスや大型トラックの様にフロントガラスの縦長さが1m以上もある車だと、サンバイザーを降ろしても前方視界に支障はほとんどありません。
逆にガラス縦幅の狭い軽自動や乗用車のフロントに「でっかいモニター」や「カーナビ」を『常時設置』してる方が危険かと思われます。
ダッシュボードの上の「ぬいぐるみ」とか「余計な飾り」も同様ですね。
バスなどの大型車両を運転操作してみると判りますが、大きな(広い)ガラス面では『サンバイザーに紙を貼った』ぐらいでは視界の支障にはほとんど成りません。
まぁ質問者の仰る「規制なり指導の対象」ですが、前方視界を遮るのが規制されたら「サンバイザー」自体が禁止されちゃうでしょ?
具体的でわかりやすいご説明を、どうもありがとうございます。ほとんどハンドルを握る機会もなくバス通り沿いに暮らしているため、気になって質問してしまいました。
No.3
- 回答日時:
規制の対象にならないですね
他の方の回答にもありますが、例え窓ガラスに貼り付けてあったとしても、「前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上ガラス開口部の実長の20%以内の範囲」であれば、「運転者が交通状況を確認するための必要な範囲」を確保出来ているのであれば違法ではありません。
参考URL:http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/05/Shinsaj …
これは、法令に関する情報を頂いたようですね。日常的に法令と向き合う立場にないと読みこなせませんが、こんな部分にも根拠となる法令があったことをようやく知りました。どうもありがとうございます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するQ&A
おすすめ情報
人気Q&Aランキング
-
4
交通違反に納得いきません
-
5
すごく思うのですが、深夜のト...
-
6
ひとつのシートベルトに子供2人...
-
7
労働災害発生時における現場代...
-
8
シートベルトをしていないと違反?
-
9
目的外の使用には責任はおいません
-
10
選挙ポスターが道路上に突然侵入
-
11
交通事故!
-
12
トラックの運転手が不用意なク...
-
13
困っています!コンビニ駐車場...
-
14
スポーツ少年団の車送迎の念書...
-
15
人をひきそうになりました…
-
16
ちょっと喰らいなさい
-
17
事故を起こしてしまったが……大...
-
18
飲酒運転の通報
-
19
タクシーの運転手に暴言を吐か...
-
20
交差点で歩行者に接触したかも...
おすすめ情報