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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
物損事故の場合と人身事故の場合とでは、扱いが異なります。
物損事故の場合は、民法709条の不法行為にあたり、原則運転者本人に責任がかかってきます。
人身事故の場合は、自賠法3条の運行供用者責任で、車の保有者にも責任がかかってきます。
つまり物損事故の場合は、質問者さんに責任が及びませんが、
人身事故の場合は、責任を問われる可能性があるということです。
ですが、書類上の手続きが未了であるための、いわゆる名義残りになっているだけで、
実態は車を譲渡されています。
ですから、車を売ったことを証明する書類(売買契約者など)を保管しておけば、
民事交通訴訟に及んだとしても責任を問われることはないと思います。
でも、連絡がとれないというのはつらいですね。
今月中に名義変更しないと、自動車税もかかってきます。
もし、連絡がとれたら名義変更を強く迫るべきです。
とても参考になるアドバイス、ありがとうございました。
関連してですが、昨日、他県の警察署から出頭通知が来ました。
駐車違反をしたらしいです。これからこんな事が続くのでしょうか。本当に厄介です。
No.2
- 回答日時:
umigame2さんの言うとおりです。
売買契約者などがある。これが大事。
(自賠法三条)がらみでは、こんな判例があります:
所有権留保の特約を付して、自動車を代金月賦払いにより売り渡した者は、特段の事情のない限り、販売代金債権の確保のためにだけ所有権を留保するものにすぎず、自動車を買主に引き渡しその使用に委ねた以上、本条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらない。三省堂 『模範六法2002平成14年版』
つまり、所有権留保したままでもこのような理由があってそれがわかるように書類を作成していれば、責任を逃れることができます。でもそうでない場合は、きちんとした形にしておかないと、わざとでないか、という疑念を払拭できないときには、責任がかかってきます。なぜかというと、車は凶器の力があり、管理義務が厳しく追及されるからです。
自己所有の自動車の運転を友人に委ねて同乗中友人の惹起した事故により死亡した者が友人との関係において自賠3条の「他人」にあたらないので責任を取れとされています。三省堂 『模範六法2002平成14年版』
あと、名義変更料節約のために変更しないのは、通りません。
筋から外れますが、もし、相手が、まだ乗りたければ、名義変更しないなら、自動車税の請求があなたにきますが、あなたが払わなければ、車検を受けられないので、必ずあなたのところに何らかのお願いに来ますよ。それに勝手に廃車にするのも大変です。(海に沈める人もいますが違法)
あと、車庫証明も正しく取っていないでしょうから(法制上は、移動のたびごとに車庫証明の取得)、そこも相手に突けますよ。とにかく、ちゃんとしてもらわないとこちらに迷惑がかかることをいわなきゃあね。ただ、何かあって、相手が窮して、いや実はこれは借りてるなんて言われるとややこしく...ああ、心配。
とても参考になるアドバイス、ありがとうございました。
関連してですが、昨日、他県の警察署から出頭通知が来ました。
駐車違反をしたらしいです。これからこんな事が続くのでしょうか。本当に厄介です。
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