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No.1
- 回答日時:
道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
第26条(座席ベルトの免除)
8.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
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