No.2ベストアンサー
- 回答日時:
問題は簡単にいうとその台風で壁等が崩れることが予測できたかどうかが焦点になります。
一般の家主はいちいち家を建てるときにその部材の強度なんて確認しませんから、どのくらいの強度があるなんて一般人にはわかりません。(そのために建築基準法があるわけですが、昨今問題になった強度偽装問題なんていうのもありましたね。)ですから一般的にみて老朽化してきているとか、腐っているとか崩れそうとかが予測できるものを放置しておいて事故になった場合を除いては通常は責任になりません。
ではもし予測できたにもかかわらず放置しておいて事故になった場合ですが、この場合は大家さんの責任になります。賃借人はもし壁の強度が不足していると感じているならば、それを大家さんに告げればいいだけで、実際に事故が起きても責任を取る立場にはありません。
また大家さんは自分の建物ですからそれを管理する責任がありますから、現場を見ていなかったとか知らなかったとか、見る暇がなかった等は言い訳にはなりません。逆に言うとそういうのを見回るのが大家さんの仕事なわけです。
No.1
- 回答日時:
そもそも台風による被害の場合は、誰にも賠償義務が無い場合がほとんどです。
あらかじめ瓦が落ちることや、壁が崩れることが十分予想できる状況(誰が見ても放っておいたら危ない状況がわかるような場合)にあったにもかかわらず、対策を施さなかったといった場合は賠償義務が生じますが、通常はそこまで予想できることは希なので賠償義務が生じるケースは少ないでしょう。
借家の場合、賃借人が取り付けた物以外は賃貸人に維持管理義務があるので、もし必要な対策や修繕を怠っていたといった場合は賃貸人に賠償義務が生じます。
この回答への補足
専門的なお答えありがとうございました。
>あらかじめ瓦が落ちることや、壁が崩れることが十分予想できる状況
この場合で被害が起きた場合は賠償義務は賃借人になるのでしょうか?
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