No.1
- 回答日時:
刑法上の「わいせつ」は、裁判官が「わいせつ」と判断したものがわいせつにあたります。
一応、最高裁の判例が基準となりますが、事態とともに変化する事も有ります。
変化途中であれば、裁判官によって異なる事もあり得ます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84% …
変化するものに正確さを求めても無理でしょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑法には「わいせつ」の定義規定がないので,正確な定義は存在しないというのが正しい答えです。
学説などには「わいせつ」の定義を議論しているものもありますが,学説はあくまで学者の個人的見解であり,公的機関が認めたものではありません。
なお,判例(最判昭和26年5月10日刑集5-6-1026)は,「わいせつとは,いたずらに性欲を興奮または刺激させ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものという」と判示しており,一般にはこれが判例における「わいせつ」の定義であると解されています。あいまいな定義なので,具体的な判断基準として役に立っているとは思えませんが。
定義がないものを当てはめて罰するなど信じられないのですが
その判例の定義は
公然わいせつのわいせつか
強制わいせつのわいせつか
どっちのわいせつの定義ですか?
No.3
- 回答日時:
他の方が回答しているように、
わいせつの定義はありますが
よく判らない、というのが正直
なところだと思います。
だから、判例によりわいせつとされた
ものを挙げておきます。
1,陰部
膣内に指を挿入、指で陰部を弄ぶ、陰部に自己の陰部を押し当てる、手を触れる
着衣の上から陰部を押し撫でる(薄着)厚着の場合は不明。
2,乳房
弄ぶのはわいせつ、ただし男子や幼女はこの限りでない。
薄着であれば着衣の上からでも成立。
厚着の場合は争いがある。
3,接吻
4,抱擁その他
抱擁は暴行であってわいせつ行為ではない。馬乗りも同じ。
臀部を撫でるのも同じ。
5,性行
わいせつ行為であるが、強姦罪があるので、強制わいせつは
成立しない。
ただし、女による男の強姦は強制わいせつ罪になる。
6,裸にして写真を撮るのはわいせつ。
単に裸にするだけというのは、人前であれば
わいせつになる。
それでは
性的な行為がすべてわいせつになります。
わいせつは相手の意に反して行われた場合に
わいせつという用語になるのだと思います。
私は相手に被害感情がないので
わいせつにはあたらないと主張したいと思っています。
それを法的に説明できるようになりたいのです。
No.4
- 回答日時:
>性的な行為がすべてわいせつになります。
その通りですから。
>わいせつは相手の意に反して行われた場合にわいせつという用語になるのだと思います。
勝手に決めないように。
強制わいせつ、とあるように、当人の意に反してわいせつ行為をするから違法性が出てくるのであって、わいせつ行為が違法だとは書いてありません(児童福祉法などのあれはまた別)
あんたの定義だとわいせつ物陳列罪は成立しないじゃないですか?
自分で見せるならわいせつじゃない?そんなバナナw
「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
ちゃんと日本語を読めば一目瞭然。
>暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は
わいせつ行為が違法なのではなく、その前段、強制したから違法なのです。だからこそ、
>13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も
こちらには先の前提条件が付されていません。単にわいせつ行為全てを禁じているのです。
質問者さん自身が、誤った解釈を前提として論理を展開しているのでお話になりません。
被害意識が無かった、
と、あんたが主張しているだけで、それを裁判官に認めさせて初めて立証されたと言えます。
>そんな事誰にも分かる訳がない、
そう、その通り、だからこそ、わざわざ裁判やって決着を付けるのです。
法律論以前に、理屈になっていないのです。あんたの言い分は。
条文は通常の日本語とは違う。
条文ごとに言葉の意味は違う。
何回言えばわかるのか。
わいせつという言葉一つをとっても
強制わいせつと公然わいせつでは
わいせつの意味が違う。
そんなこともわからないで回答して
何にも参考になりません。
知識が無い人の回答は疲れるから回答しないで。
回答したいなら勉強して出直してください。
No.5
- 回答日時:
調べがついたから、特別に教えてあげるよ(笑)
あんたのいう暴行は、初期の表現が「暴力的不良行為の罪」というのが、暴行罪と言われる語源となっています。
それを、強制わいせつ罪の「暴行」の定義を「殴る等の・脅迫等の」暴行と当てはめて歪曲解釈して持論としてい
るだけです。
日本の司法は、被害女性が虚偽内容を告訴しないという「大原則」で成り立っていますから、行為後の理論武装は
全く意味がありませんよ(笑)
やってしまったことは、あんたも覚えているはずでしょ~
被害女性が、嫌がらないから合意?んなバカな考えはおめでたいとしか・・・
畏怖しており、無抵抗な状態というのも過去には認められています。
今拒否すれば、何をされるかわからないから恐怖で拒否できなかったで終わりです。
それと、あんたが証拠と主張している「メール」は証拠にはなりません。
なぜなら、被害者が送信したことが証明できないからで、尚且つ、全てのメールである証明が出来ないからです。
性犯罪では、告訴されればよほどの「アリバイ」がなければいくら理論武装しても無意味です。
机上の空論より、現実を認めて実務上の対応をするしかないでしょう。
理論を並べても、実務上の法運用が強制わいせつになるとされれば、否認しても起訴されることは確実です。
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