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家族について失踪宣告の申し立てを考えています。
既に彼が失踪してから現在6年が経過しており、来年にでも申し立てを、と思っております。
しかし、その家族について捜索願を提出していません。
今からでも、捜索願を出した方が良いのでしょうか。
彼は借金を苦に夜逃げをしたようです。
失踪当時、借家暮らしだったので、家賃滞納分や、賃貸物件の原状復帰義務などの債務を、連帯債務者である家族が肩代わりしました。
その領収書はあります。
他に、失踪状態を証明する書類としては、水道料金やガス料金の督促状(と、それを家族が肩代わりした領収書)があります。
これだけでは、失踪宣告が認められないでしょうか。
今からでも、追加で、捜索願を提出した方が良いか教えて下さい。

A 回答 (3件)

失踪宣告を申し立てるのに捜索願は必要ありません。


しかし捜索願が出されていないと失踪が認められにくいのは事実です。
他に有力な資料としては「死にます。」と書かれた置手紙があります。

家族が肩代わりした領収書だけでは弱いと思います。
当時の勤務先の同僚や友人など、失踪当時を知る人に書いてもらった陳述書を添えましょう。
勤務先を突然無断欠勤しそのまま来なくなった、借金を苦に死にたがっていたなど。

今更ですが一応捜索願も出しておきましょう。
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この回答へのお礼

捜索願がなくても失踪宣告が認められる例もあると聞いてひとまず安心しました。
ありがとうございます。
陳述書についても、大いに参考になりました。
今からでも捜索願を提出したいと思います。

お礼日時:2012/05/31 21:51

捜査願いがあれば、警察で身元不明者のデータがヤマほどありますから、照合し、現実に死亡しているのがわかるかも知れません。


できるだけ早く提出すべきと思います。
また、何の目的で失踪宣言を考えているのかわかりませんが、肩代わりしている債権の取り立てならば、別な手続きによれば可能です。
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この回答へのお礼

仮に実際に死亡しているとしたら無用の心配をせずに済むかもしれませんね。
ありがとうございます。
なるべく早く捜索願を提出したいと思います。
ちなみに、相続人から外したくて、失踪宣告を考えております。

お礼日時:2012/05/31 21:46

失踪前の領収書などは、なんにもなりません。



捜索願を出してから7年以上の経過が必須条件ですので、
失踪宣告は、今後、捜索願出されてから、はるか7年以上先となります。

この回答への補足

捜索願について、理解いたしました。
ありがとうございます。
領収書について、言葉足らずで申し訳ありません。
失踪後の領収書です。
家賃などを滞納した後に家族が肩代わりしていますので、債権者の催促は失踪前であっても、実際に債務を履行した(肩代わりした)のは失踪後になります。
それでも、何の意味もないのでしょうか。

補足日時:2012/05/31 00:15
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