
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
高圧ガス保安法違反で最高30万の罰金が課せられます。
容器が20リットル以下であり、合計が40リットル以下である場合は「微量」とされ、ほとんどのフロンガスは不活性ガスであるため、以下に該当します。
●不活性微量
・容器の40℃以下保持
・転落転倒等による衝撃とバルブの損傷防止(内容積が5リットル以下のものは除く/一般には圧縮ガス0.5m3以下の容器)
などの基本事項を守ること
……高圧ガス運搬時には必要な基本事項だけですね。
以上から、【転倒防止処置の不備】がなされていなかったのであれば該当します。
不活性ガスであっても高圧ガスを運搬する場合、運送車7級に該当し、B(油)-1以上の能力を持った粉末消火剤を一個以上携行する必要があります。
火災時に容器加熱による破裂を防ぐためとお考えください。
ですので【消火器がない】も該当します。
さて最後の【黄色い紙】と言われているイエローカードですが、フロンガスがR-22のように人体に影響があったり、R-142bのように可燃性であり、毒性もあるものだと必要ですが、不活性ガスであることが確定されており、危険なガスでないことが確定しているのならばイエローカードの携行義務はありません。
イエローカードを携行する対象は【「すべての毒性ガス、または酸素・可燃性ガスのうち一本の内容積が二十リットル以上か、内容積の合計が四十リットル以上となるもの」に限られる】となっています。
ですので、こちらについては抗議して
ちなみにこのイエローカード、対処方法が合っていれば自分たちで勝手に作って構いません。
もちろん企業などがひな型を作って配布しているようであれば使っても構いません。
それを黄色っぽい目立つ紙に印刷してもいいですし、手書きでも構いません。
その紙を見れば対処方法や緊急時の連絡先などがわかればいいのです。
とりあえず自分の会社の詳しい人に聞いてください。
自営業であれば、日本化学工業協会がイエローカードを推進しているところだったはずなので、そちらを訪ねてみるのもいいかもしれません。
高圧ガス保安法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO204.html
一般高圧ガス保安規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000 …
イエローカード携行が必要となる法的根拠
http://www.yozaisho.com/hoan/reports/yellowcard_ …
高圧ガス輸送のきまり
http://www.zenyoren.com/mp_hoan/transport.htm
高圧ガス運送基準及び同解説
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/ …
なお、専門家ではないため、後はご自分で調べる、又は専門の機関に質問したほうが良いかと思います。
No.1
- 回答日時:
高圧ガス保安法になると思いますが
詳しいことは解かりません
おっしゃるように、少量ならば規制外と思いますが
少量の定義を忘れてしまいました
この法律は刑法等ではありませんので
もし警察等に異義があるならば不服審査等の方法があります
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