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土地は親名義です。縦25m横11mの細長い土地で短手の11mの方に1mの私道と4m道路に挟まれて、25mの長手は両側とも他の家と接してます。4m道路側に既存の自宅が有り、残り半分の土地の1m道路側の方に、今の自宅を残したまま家を新築したいのですが、建築許可は出るのでしょうか?
長手の他の家と接している方は塀と既存の家との間は1.8mです。4m道路側は駐車スペースがあって、庭が2mほどあります。
どうか宜しくお願いします。

「建築許可は出るのでしょうか?」の質問画像

A 回答 (1件)

工務店を経営しています。




接道として2.0mの幅員が必要ですから、4m道路側からの接道は無理だと思います。

1m道路の取り扱いがポイントになってきます。

行政の道路台帳にどう登録されているのかによりますね。

行政(市町村や区)の道路管理課あたりに聞いてみると教えてくれますが、

セットバックをすれば道路と認めてもらえれば建築が可能になります。

+

工務店やハウスメーカーに調べてもらえればすぐにわかることです。


現状や行政への問い合わせが必要なことですので、

建築を依頼する先に問い合わせるのが一番ですよ。

匿名ネットでは「あいまいな情報」や「間違った情報」も混ざっていますし、

その情報に対して誰も責任をとってくれません。


ご自身ですすめるというのであれば行政の建築指導課と道路管理課で確認してください。

ネットよりも確実な情報を(案外やさしく丁寧に)教えてくれますよ。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。某ハウスメーカーと工務店さんに聞いては見たのですが、ハウスメーカーさんは無理と断られて、工務店さんは出来ますと言われてどっちが正しいか分からなくなってましたが、行政に聞くのが一番ですね。さっそく聞きに行ってみます。

お礼日時:2012/06/05 14:56

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