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海外で出産したらその子供は二国籍をもち、二十歳になったら二つの中から好きな国籍を選べると聞きました。その辺の法律関係はどのようになっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

以下のようなHPをみつけました。


参考になるでしょうか。

http://www.nnet.ne.jp/~naka-off/kokuseki.html
http://www.manaboo.com/koksekishutoku.html

法律で選択の義務がある場合も、選択しなかった場合に罰則規定がなくて事実上容認されている国もあるので、確認されるといいと思います。
ただし、当然ながら、税法上の義務が発生するので、所定の申請をしていなかった場合、同じ資産に対して2つの国両方から課税されるということがあるようです。
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この回答へのお礼

有難うございました。ホームページもとても役立ちます。

お礼日時:2001/05/16 15:23

アメリカなど、出生地で国籍取得できる制度のある国で出産した場合、二重国籍になります。


アメリカの場合、出産時に、医師が書類を作成し、政府機関へ提出します。
3ヶ月後に出生証明が発行されます。
それと同時に日本領事館へ誕生1ヶ月以内に出生届を提出します。
こちらは1ヶ月程で戸籍へ記載されます。
いずれの場合も、出産時に医師もしくは、立ち会った看護婦の作成した書類が必要となります。

基本的に成人時に本人が国籍を選択するそうです。
アメリカの場合、21歳だった筈です。
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この回答へのお礼

有難うございました。とても役に立ちました。

お礼日時:2001/05/16 15:21

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