
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> AGPLv3は「改変したOSSのソースコード」と「OSSを利用した側のソースコード」の
> 公開の制約がありますが、インターネット上に一般公開した場合に限る認識です。
そんなことがどこかに書いてありましたっけ?
> 社内LAN内での商用利用する場合は、制約無しに利用可能という事で問題ないでしょうか?
会社の所有物とみなせば、自分だけで使うことになるので、制約なしという判断
もあるかもしれませんね。
仮にそうではなくても、社内の人しか使わないのであれば、社内の人にだけ公開
すれば良いことではないでしょうか。
別にWeb やFTP サイトを立ち上げて公開しなければならないわけでもなく、希望
者がいた時だけ最新版のソースコードをあげればよいだけのことでしょう。もっ
とも、ソースコードを欲しがる人がそれほどいるとは思えませんが。
あと、商用か否かは関係ないはずです。
No.1
- 回答日時:
「OSS自体にはプログラム変更はしません。
」静的・動的にかかわらずリンクしたとき、または、たとえリンクしなかったとしても、(A)GPLv3 プログラムを包括している、または、拡張しているとみなされることは十分にあり得るよ?
つまり、
「利用したいと思っています。」
が、どのような利用なのかがポイントとなるけど、個々のケースは微妙な線になることも多いから、法律の専門家に相談して判断してもらったほうがいいとおもう。
で、開発する「社内業務システムのWebシステム」に、AGPLv3 が適用されたらどうなるか。。。
「AGPLv3は「改変したOSSのソースコード」と「OSSを利用した側のソースコード」の公開の制約がありますが、インターネット上に一般公開した場合に限る認識です。」
間違い。
求められたら、システムの利用者なら誰にでも「社内業務システムのWebシステム」のソースを提供しなければならない。
さらに、そのソースの提供を受けたシステムの利用者に対して、
そのソースコードを社外の誰かに再配布しないことを強制したり、
インターネットで再配布しないことを強制したりすることはできない。
ソースの提供を受けたシステムの利用者が再配布しないことは自由。
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