
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自動車税を未納の状態で放置してると、7月頃に「督促状」が届きますが、督促状に記された期日までに納付すれは延滞金は徴収されないです。
この期日迄に納付しない場合は「延滞金」が加算されることになります。
なお、昨年度の自動車税納税通知書は東日本大震災の影響で被災地になった地域は納税通知書が届いたのが遅れて6月に入ってからでした。
ですから、督促状が届く迄に自動車税を納付すれば延滞金は徴収されませんから、今直ぐにでもコンビニで納付すれば督促状は届かないです。
No.4
- 回答日時:
コンビニで働いた経験があります。
自動車税支払いの用紙にコンビニで取り扱える有効期限?の日付けが書いてあります。
確か7月くらいまでコンビニで払えるはずですよ。
用紙を確かめてみてください^^
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