アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私も妻も会社に勤務しそれぞれ厚生年金をかけてきました。

期間として、私は30年以上、妻は25年以上になります。

公的年金は世帯単位で考えられているので、2人(夫と妻)分同時にはもらえない?? どちらかを選ばなければならない とききましたが、ほんとうなのでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (2件)

「どちらかしか貰えない」というのは、「遺族年金」と


「自分の年金」との選択、という話の聞き違いでは?

夫が亡くなった後、妻は遺族年金を貰えますが、
共働き世帯の妻の場合は、(1)夫の遺族年金(2)妻が自分で働いた分の厚生年金、のどちらかを選択しなくてはなりません。
すると、女性の賃金は低い為、妻自身の年金より夫の遺族年金の方が高額となるため、夫の遺族年金のみ受給する、イコール、自分が永年おさめた年金は放棄することとなります。

まったく、ヒドイ話ですよねー。家事・育児・仕事を何年も必死で頑張っても、夫が先に亡くなったら、多額の年金を放棄しなきゃならないんだから・・・。
私は初めてこのことを知ったとき・・・涙が出そうでした・・・・・(T_T)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございまいした。

私のかん違いのようです。どちらか選択と言うのは、遺族年金と自分の年金の選択のようですね。

家事・育児・仕事を必死で何年も頑張た人と家事のみをした人が同じでは、公平とはいえませんね。

お礼日時:2001/05/14 20:23

そのようなことはないはずで。

どちらかが厚生年金をもらっていないときに加給年金が有りますが,それにも条件があります。巷のうわさには,いろんなこといわれていますが,それに振りまわされて,もらえなくなっている人もいますよ。下記のURLをご覧ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa02.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

加給年金と言うのは誰が何のためにもらうものかよくわかりません。

とりあえず有難うございました。URLをみて勉強します。

お礼日時:2001/05/14 20:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!