電子書籍の厳選無料作品が豊富!

画像のような交差点では、このように通行するのが正しいのでしょうか?

不合理だし、安全性も低下する気がします。
まっすぐに一番左の車線を走るべきではないのでしょうか?

また自転車横断帯での速度規制はありますか?

法律または条令面での回答をお願いいたします。

「自転車は必ず横断帯を通行しないといけない」の質問画像

A 回答 (7件)

最初の問いへの回答はYESとなります。



道路交通法では下記のようになっています。
『(自転車の横断の方法)
第六十三条の六  自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七  自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。 』

まったく不合理なことです。
特に左折車が後続の直進車の妨げとならないように交差点から数mセットバックしている場合が多く、交差点侵入の直前まで横断帯があるのかないのか分からないケースも多いです。
そのような場合は後続の左折車から見ると自転車が左折したのちに車道に飛び出してくるように見える事になって、甚だ危険です。

あと、自転車横断帯での速度規制について書かれた法令はないようです。




車優先で整備してきた中で、自転車は一部歩道も走ってよしと半端な許可を残したからこういうことになってるんです。
自転車は車道の走行が基本ですから、横断帯があっても車道を直進すべきであるし、車道走行中は信号も車用に従うべきですよね。「歩行者&自転車専用信号」を守るためにはどうしったて歩道に進入して信号待ちなど発生しますので、車道上で一端停止してから徐行して歩道に進入…追突の危険が増すだけですからね。

ちなみに車の左折レーンがある交差点を直進する場合、左折レーンを走っていって直進することになります。
これも危険なんですよねー。

あと、跨線橋など高架道と平面道が二股に分かていく場合も悩みますね。
左にそれていく道は「一番左の車線」でもあると同時に「分岐道」であるので、どこをどう走ればいいのか…。
高架道の方に自転車通行止めの標識があれば諦めもつくけど、それが無いなら自転車通っていいはずですし。
分岐のある場所までは平面道を走って、車線を横断して高架道に入ることになるのかなぁ…。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やは法律できまっているのですね。
自転車の車道原則と矛盾ですよね。わざわざ方向転換してまた車道に戻るのは、危険が増す以外の効果は無いと思います。

側道がある場所も私は原付で走っていて、本線の原付通行止めを見逃して、警官に止められた経験があります。その場合って、自転車ならどうなるんでしょうね・・・
原付・軽車両と書かれていれば無論側道通行が正しいですが。

お礼日時:2012/07/02 18:16

ああ、ちなみに


自転車交差点車道
進入禁止表示も
結構ありますよ?
=左折レーン・右折レーンがある複合交差点や
立体交差などでよく見られます。

http://www.kictec.co.jp/hyouji/1143.htm

ただ。
交差点の遙か手前であったりしますし、
歩道を走行しろ!表示だったりと
これにも整合性は低いですね・・・
じっさい、その交差点を自転車で通行するのは危険な箇所に設けられるのですけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足、ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/04 09:57

YES。


道路交通法の第六十三条の七に規定されており、
すでに制定当時からサイクリストに不評を買っています。
http://www.geocities.jp/bikesocio/dokoho/63-7kou …
で、すでに行政でも既知の危険として
横断帯撤去に進んでいます。
http://mainichi.jp/feature/news/20120518ddm04104 …

というか・・・
回答も既知の状態で、
1サイクリストの端くれとして
うれしい形となっています。

このまま、全国的に撤去に進みそうですね。


ああ。
速度制限ありません。
=制定法がないから。

よく勘違いされるのですが、
横断帯も歩道の一部だと思われていて
歩行者も通っている状況があります。
横断帯は、自転車完全優先が確保されている
非常に数少ない走路です。

ですから・・・
撤去に加えて、
車道側に設置するようにしてほしいのが本音です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ほう、そんな動きがあるのですか、これは良いですね。
ついでに自転車専用レーンも設置して欲しいです。
ただ専用レーンを逆走してくるバカ自転車も取り締まって欲しいですが・・・

お礼日時:2012/07/02 22:46

自転車横断帯がある場合、歩行者用の信号が「歩行者および自転車用」となっれば、自転車は、歩行者用の信号に従う執拗があります。



自転車横断帯がない場合、歩行者用信号には何も書かれていなければ、自転車は車用の信号に従う必要があり、その場合は車道を走ります。歩行者用の信号に従い、横断歩道を通る場合は自転車を降りて押していくのだそうです。

今、この辺りの問題については、国のレベルで議論されているようですが、せめて小学生高学年に説明して理解できるようなものにしてほしいものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに法律上はそうなるのですね。
信号機が歩行者専用の場合は、車道の自動車用信号に従うということですね。

お礼日時:2012/07/02 18:09

自転車横断帯がある横断歩道の場合は、その歩道が「自転車歩行者道」(自転車及び歩行者専用の標識がある)の可能性があります。


(というか、そうでないと理屈に合いません)
その場合は、むしろ歩道を走行することになります。

その標識がない場合は、あきらかに不合理ですが、残念ながら質問にあるような走行をしなければいけません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

『自転車および歩行者専用』はわたしは見たことがないのですが、(自転車用の信号機と歩行者用信号機が別)ならば、走行ラインも別なので、自転車は徐行する必要はないですよね。

お礼日時:2012/07/02 18:07

> 自転車は必ず横断帯を通行しないといけないの?



はい。
===
道路交通法 第六十三条の六
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

第六十三条の七
自転車は、<略>交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、<略>当該自転車横断帯を進行しなければならない。
===


> 自転車横断帯での速度規制はありますか?

軽車両ですから、基本は「速度標識に従うこと」になりますが、自転車横断帯は交差点等を横断するものです。普通の車両と同じく、交差点等では徐行が基本と理解すべきなので、徐行でしょうね。

===
第三十四条
車両は、左折するときは、<略>徐行しなければならない。

第三十四条 3
軽車両は、右折するときは、<略>徐行しなければならない。
===
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自転車横断帯の通行は、
『・・・・しなければならない。』ということは、義務規定ということですね。
わかりました。

この図のような場合、進路から言えば直進していることになると思いますが、右左折に該当するのでしょうか?
徐行とはおおむね時速10km以内を指すそうですが、自転車の場合も徐行は同じ速度なのでしょうか?

お礼日時:2012/07/02 18:03

自転車の交通規則は不合理・非安全性のものばかりだと思います。


ぱっと思いつくだけでも
・手で行う進路表示
・軽車両に分類しつつ3歳の子だって乗れる

ですが

>このように通行するのが正しいのでしょうか?

法律・条例面で正しいかどうかと言われれば「正しい」でしょうね。

>自転車横断帯での速度規制はありますか?

自転車に速度メーターがない以上、速度規制もないと思います。強いて言うなら「徐行場所における徐行違反にならない徐行」でしょうか。
また、横断帯通行義務違反をしても罰則はないそうです。

http://blog.jablaw.org/?eid=1074768

しかし。
事故に遭った時、物を言うのは法律に沿った行動をしていたか、です。(保険関係で)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうか、速度計が装備されている必要性はないから、速度規制対象外ということですね。
自転車歩行者両用横断帯なら、歩道と同じく徐行ということでしょうか。

お礼日時:2012/07/02 17:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!