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現在介護関係の会社を経営しております。手すり取付等の住宅改修の依頼も多く、日雇いの大工さんを使って工事をしています。少し他のリフォームビジネスにも手を出すために、建築業の許可を取りたいと思っています。数百万円以下だと申請は必要ないとききましたが本当でしょうか?もし本格的な建築部門として営むとき必要な資格と、どこに申請すればいいのか教えてください。

A 回答 (1件)

 グーグルなどの検索サイトで「建設業の許可」といった語句を検索すると、たくさんヒットします。

簡単にいうと建設業の許可の基準は、経営経験、必要な実務経験を備えた技術者が在籍すること、財産的基礎、信頼性などとなります。建設業の許可は複数の都道府県に営業拠点を設ける国交省の大臣許可と一つの都道府県で営業を行う知事許可があります。他県で仕事をするからといって営業所が申請を行う県内にあれば知事許可で十分です。建設業は28の業種に分かれます。

 経営経験とは許可を受けようとする建設業に関して、事業主や役員として経営判断をする立場として少なくとも5年以上の経験が必要という条件です。許可申請の書類の上では自己証明でもかまいません。ただし、新規のときは調査があり、経営経験に関してその年度にわたる納品書や請求書あるいは確定申告の控えなどを見せるよう要求されます。

 実務経験とはその業種に関して10年以上の現場監督などの管理監督の立場にあったかどうかということです。これもこまかく決まっていますが、共通性の高い業種なら別の業種の経験でもかまいません。その業種の許可を持った他業者からの証明が必要です。とうぜんその業者はその技術者を10年以上(わけてもいいんですが)雇用なりで使ったことがあり、その技術者は管理監督的な立場で工事に携わっていたことの証明を、その業者が建設業の許可証に押している印鑑を使って押印・証明することを要求されることがあります。

 あるいは実務経験と同等の公的資格とみなされるものを有していればよいとされます。各業種の施工管理技術士の資格です。
 
 誠実性は刑罰をうけたことがないか、刑務所等からでてきて一定の時間がたっていること、弁当(執行猶予)をもらっている間も確かだめだったはずです。

 財産的な基礎とは簡単にいうとお金をもっているかどうかです。500万円以上の資本金のある会社か、500万円以上の銀行残高証明があればOKです。

 ただこれだけで大丈夫かというとそうでもなく、新規の時は実地調査があります。ペーパーカンパニーやトンネル会社を排除するためか、実際に建設業を営んでいるのか役人が見に来ます。資材置き場や倉庫、事務所といった建設業を営んでいるという実態が必要です。

 また申請に関しても結構面倒です。手慣れた行政書士なら3日くらいでやってくれるでしょうが、その場合お金もそれなりにかかります。(証紙代が7万ほど、代行手数料が安くて10万くらい、申請用紙が2000円、他に切手代など。自分で書けば代行手数料は要りません)

 また元請け工事金額が500万円なり1500万円なり、それ以下の金額なら軽微な工事として許可は要らないという建前ですが、公共工事では5万、10万の工事でも建設業許可を持っていることを要求されることがあります。許可を持った上に入札参加資格申請を提出したり、そのための経営審査や許可内容の変更届を毎年受けなくてはいけません。これも結構めんどうです。

 介護の世界であっても公的資金が動くとなると、商売敵も動きますし彼らが万全の体制でくればこちらも同じように対応しなくてはいけないというジレンマがあります。

>どこに申請すればいいのか教えてください。
以上のことを十分にふまえてお住まいの県庁の建設業の許可を扱う部署をお訪ねになってはどうでしょう。その場合、間違って実務経験がある技術者がいませんとか、建設業に関して経営経験がありませんとか口走るとその場でアウトです。やはり行政書士会に手慣れた方を紹介していただいた方がよいとは思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/02/14 11:33

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