プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日自己都合退職(職務内容レベルが高く自分には不向き、人間関係の不具合と会社へは伝えた)をし、現在は離職票等の退職に関わる書類を待っている状態です。
本当の理由は結婚をし転居(県外、住む家は有り相手が既に居住)するためですが、転居後も十分な通勤圏内(片道1時間程度)であるため引き止められる可能性があるのと、先輩や同僚に私の容姿で結婚は無理、自殺しか道はない等と在職中散々バカにされていてどうしても結婚を知られたくなかったため、嘘の理由で退職しました。(結婚の御祝い金はもともと無い会社のようです)
転居や入籍の時期は今すぐでも数ヵ月後でも、結婚相手の会社への報告を常識的に考慮した時期であり(できれば12月頃までには)、いつでも良いのですが、以下のやり方をした場合、職安に退職理由を不審がられ問い詰められないか、会社へ退職理由の再確認の問い合わせをされないか、失業保険給付が認められれなかったり、給付が始まってても打ち切られたりするのではないかが不安で心配です。
(1)会社から書類が届き次第、転居届けを出し、住民票を県外へ異動させると同時に、県外の転居先で国保・国民年金に加入。住所異動がわかるように住民票を持って転居先の管轄の職安で失業保険申請をする。
※相手の会社への報告手続きを考慮する入籍はしにくいかと思うので、まず住民票のみ異動。職安で無職なのに何故県外へ転居したのか問い詰められないか不安。
(2)現在の住所地役所で国保・国民年金に加入、失業保険申請も行なう。待機期間中もしくは給付期間中の10月頃入籍、転居をする。転居前の職安と転居先の職安で住所・姓の変更手続きを行ない、引き続き給付してもらう。
※「何故求職活動中にもかかわらず結婚したのか?再就職する意思はあるのか?当初の離職理由が当てはまらなくなるだろう?」等と不審がられ問い詰められ、給付が打ち切られないか不安。
(3)相手の会社へ、来週**日に(10日後くらいを目安に)結婚すると即日報告してもらう。**日に入籍・転居し住民票異動。それまでの間は国保・国民年金には入らず転居先で加入し、この時に未加入期間も遡って支払う。転居先の職安で失業保険申請をする。
※会社が離職票に記入しているであろう私が退職前に述べていた退職理由と私が申請書に記入する退職理由は同じように記入するつもりだが、実際の私の行動(結婚・転居)がおかしいため、職安から会社へ結婚をしたことを問い合わせされないか不安なのと、違反をしてるため失業保険給付が認められないのではないか不安。
(4)失業保険給付が完了するであろう来年2月以降に入籍・転居
※12月頃までに入籍・転居を希望していたことは我慢する

私は転居先での再就職を1年以内には絶対したいので働く意思はありますし、求職活動も失業給付の為だけでなく実際に就職するために真剣にやるつもりです。

A 回答 (3件)

こんばんわ。



>先輩や同僚に私の容姿で結婚は無理、自殺しか道はない等と在職中散々バカにされていて
↑とても酷い人達ですね。容姿だけで判断するなんて!
しかも自殺しか道はないとか最低です・・。
良く耐えましたね。是非ともこれから幸せになって見返してやってください!!

さて本題ですが、
失業の理由は、結婚でも、職場環境の人間関係でも、能力が合わなくても、給料が不満でも
自己都合退職に変わりありません。

ただ失業保険の受給要件には、雇用保険に加入していた期間の要件及び
↓この様な要件があります。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
多分一番下の要件が引っかかってるのかと思いますが、
結婚しても引き続き『働く意志』があるのなら受給資格はありますし停止はされません。

退職→失業保険の受給手続き→受給中に籍を入れたなら氏名変更等の手続き→就職支援を受けて就職

とこのような流れで進むだけですし、受給中に籍を入れても退職した会社に籍を入れた情報なんて
流れませんので安心してください。
退職する人には離職票を渡して終了です。受給してても受給してなくても、就職しててもしてなくても
一切の情報は入ってきません。

ただ気をつけていただきたいのは、失業保険の受給は雇用保険の加入期間及び『働く意思のある人』
が受給できるものです。

結婚などでしばらく働かないのであれば、加入期間で受給要件を満たしていても受給資格はありません。

その場合は、失業保険の受給期間の延長という措置があります。
それはハローワークで確認すれば(離職票についてくるガイドブックにも書いてあります)すぐ
教えてくれるはずです。

ご心配なさらずに。
ご結婚おめでとうございます。
お幸せに~
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NO.2さんの仰る通り、失業の理由が結婚であろうが、仕事の不向きであろうが、「自己都合退職」の括りであることは間違いありません。



私も結婚を折りに退職しましたが、会社にはそれをを理由に退職願を出していません。
離職票が届いた頃には妊娠も発覚し、すぐに失業保険を申請できなかったため、ハローワークには受給期間の延期を申し出ました。
子供が産まれ、落ち着いた時期に失業保険をもらいつつ就職活動を開始する予定です。
離職票への退職理由には、全く違う理由が記載されていますが、細かい退職理由について聞かれることはありませんでしたよ。

もしハローワークで退職理由を話すことがあるならば、
「結婚して主婦業も兼業しますので、前会社は嫁ぎ先からは遠いのと、職務内容レベルも高く、残業が増えれば主婦業にも影響が出るかもしれませんので、自分の能力にあった範囲で再就職を考えています」
とか話せば充分ですよ。

幸せな結婚生活を送っ下さいね!
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姑息な手段は、止めましょう。

時間の無駄です。
1)結婚と同時に入籍し、結婚証明書を何通か職安用に貰ってください。姓の変更があった証明です。
2)国保や、健康保険は、夫の社会保険へ被扶養者として申請します。保険料は夫のものだけで、貴方は無料です。健保も、厚生年金にも第3号被保険者として加入出来ます。
3)無駄な手続きです。
4)失業保険金は、申請から、約4か月後から受給です。すぐはくれません。

貴方の思惑通りには、100%行きませんから、この予定表は無駄です。思惑が外れてばかりだから、退職することにしたんでしょ?職安も、毎週のようにいかなくては、受給できず、就職活動をしなければ、需給も打ち切りになります。

参考URL:http://taisyoku.style-space.com/
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