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似たような質問はあったのですが、物損も起こしてる場合の質問が多かったので
新たに質問させていただきます。

13日、母がバイクで自損事故をおこしました。
状況は、職場に行く途中、道路のでこぼこに足をとられ、転倒、けがをしました。
そのときはガードレールなど、公共物に傷をつけたりはしなかったそうで、
顔にすり傷(ヘルメットはかぶってました)、肋骨を折りました。

その日は骨折までいってるとは思わず、そのまま家に帰り寝ました。
翌日むちうちがあったので病院にいったら骨折が判明しました。

バイクの保険で「電柱などにぶつかり、運転者が死傷した場合は補償する」とあったので
保険会社に電話したところ、ぶつかったわけではないので補償内か定かではないが、
まずは事故証明を出して、と言われました。

16日、警察に行き事故証明を出してもらおうとおもったところ、
罰金、点数もマイナスになると言われ困惑したそうです。

この場合は違法になるのでしょうか?
またその場合はなんの罪になるのでしょうか?
(警察では事故をだまっていた罪?とか言われたそうですが・・・)

A 回答 (7件)

>ヘルメットかぶってました


特に問題ありません。

>電柱などにぶつかり、運転者が死傷した場合は補償する
保険会社に言われた通り、補償されるか否かは契約によりますので補償されない場合があります。

>罰金、点数もマイナスになると言われ
ガードレールや人などに当てた訳ではないので、罰金も点数もないはずです。

>この場合は違法になるのでしょうか?
違法ではないはずです。

>警察では事故をだまっていた罪?
ガードレールなどなら当て逃げ、人ならひき逃げですが、関係ないでしょう。
むしろ、(警察の)職務怠慢かと思います。

弁護士に相談されては…
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お母様の行動は、当然、道路交通法72条違反となります。


その72条の条文中に、
「警察官が現場にいないときは、直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」

この条文は、相手があるナシに全く関係なく適用されます。

と言う条文がありますので、違反行為となりますので、警察官が指摘したに過ぎません。
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違法行為ですが不起訴・不送致に成る可能性が高いですね。


罪状は
「事故不申告罪」です。
道路交通法第72条第1項
(前略)交通事故があったときは、当該車両等の運転者は、
警察官が現場にいるときは当該警察官に、
警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に
当該交通事故が発生した日時及び場所、
当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、
当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
・・・これに違反します。

また不申告罪には「酒気帯びおよび飲酒の取り調べ」が生じることがおおいです。
=すぐに申告できないという事は、後ろ暗い事があると疑われます。
=事故の前後の行動について調書を取られます。

半日ほど、事故現場検証および取り調べで拘束される恐れも有り、
最悪だと身元引受人が必要になる場合=拘置所にて拘束もありますので
準備してから警察に言ってください。

罰金や点数については
不申告のみではふつう生じません。
自損であっても
安全運転義務違反および事故不申告(事故処理違反)で
最大4点減点+3万円の罰金は
あり得ます。
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自分も2年前にコケて自損から人身に切り替えました。



物損がない場合、単なる自損では保険が出ないため、事故証明を取って人身事故に切り替えないと保険が出ません。

自分の場合は鎖骨を骨折(ボキッっと。今もくの字になってます)し、身動きできなかったのですが、通りがかりの若人が警察と救急車呼んでくれたので届けが遅くなることはありませんでした。

事故をした場合、最低でも安全運転義務違反が適用されるはずなのですが、自損は当事者による損しかないので、自損(本人)以外の問題(損害など)がない場合は特に点数を引いたりすることはないと、当時現場検証を担当してくれた警察の方が教えてくれました。ガードレール破損などがある場合はそっちで点数や罰金がありますが、自損+怪我で罰金や減点は余りにもアレなので適用しないことが多いそうです。

ただ、これも警官によって違うので、何とも言いづらいです。
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この回答へのお礼

みなさま、回答ありがとうございます。
申し訳ありませんがまとめてのお礼にかえさせていただきます。

どうなったかというと、バイクの保険では小額しかもらえない、
また保険料が上がってしまうので結局はマイナスになるので使わないとのことでした。

よって警察では自損事故で事故証明を出しました。
自損から人身事故に切り替えた場合、今回のような点数マイナスになったりとかがありえるけど
自損の場合は大丈夫とのことでした。

回答者様にもおしゃってるように健康保険で対応してるので
お金のほうはなんとかなるようです。

母がこちらの回答者さまの回答をみてある程度知識や覚悟ができたので
本日保険の人や警察の人と話したときに落ち着いて対応できたので、感謝しておりました。
今回はみなさまの経験や知識をかしていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/07/17 22:27

誰が怪我をしようが、人身事故なので通常通りの行政処分があるという意味でしょう。



一般的には質問通りの流れになります。
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違法行為については先の回答者さんが答えていますので。


ただ、人身事故の責任は被害者、同乗者だけでなく加害車両の運転手(加害者本人)の怪我についても問われます。
それから交通事故扱いにすると健康保険使えませんよ。全額負担になり、保険金が出るまで立て替え払いになります。しなければ使えますが、保険金が下りないかもしれません。結構な額になるので、お金を都合しておく必要があるかもしれません。3日間入院で15万円(受けた処置による。この場合打ち身X線撮影有)。処置後帰宅で5万円(打ち身、擦り傷。X線、CT撮影有)とか。
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警察の怠慢です。


処理するのが面倒なので、罰金が・・・点数が・・・と脅してやめさせようとしているわけです。

保険処理に必要なので、手続きするように言って下さい。

人身事故は自動車運転過失傷害罪での捜査になりますが、自動車運転過失傷害罪は他人を怪我させた場合に適用になるので、お母様の場合は刑法の適用はなく、罰金はありません。

行政処分としては、安全運転義務違反となります。
安全運転義務違反も法律の条文では「人を怪我させた場合」というような条文になってますが、現場では安全義務違反で立件するしかないので、安全運転義務違反として処理します。
警察の裁量で、安全運転義務違反の送致を見送ることもあります。

従って、人身事故として届け出をしても、最悪2点減点されるだけです。
交通事故なので、反則通告制度の適用もないため、安全運転義務違反の反則金もありません。
安全運転義務違反で送致されても、まず不起訴になりますので、罰金もありません。

事故不申告については、適用事例を知りませんので、まず問題とされないと思います。

最後に、交通事故でも健康保険は使えます。
今回は自損事故なので、何の問題もなく健康保険を使うことができます。

健康保険を使えないと回答する人は儲け主義病院の回し者です(笑)
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