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こんにちは。相談するところがわからず、場違いでしたらお許しください。
子どもたちと工作などをして遊ぶボランティア活動を行っているのですが、当団体が地域の公民館から工作の講師として招かれました。この際、講演扱いになるので講師料が発生するとのことです。
今まで細々とカンパやら子どもたちからの材料費のみ徴収で賄っていたので、団体としてこの講師料を受け取っていいのかわかりません。NPOなどではなく、利潤の発生しないボランティア団体なので、受け取ってはいけないのかな、と漠然と思うのですが、素人考えで全く自信がありません。
受け取っていいのか、受け取るならどう処理すればいいのか、教えていただきたいです。
なるべく早めにお知恵を拝借できると嬉しいです、何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>団体としてこの講師料を受け取っていいのかわかりません…



もらうこと自体に何の障害もありません。

>受け取るならどう処理すればいいのか…

法人格を有する団体ではなさそうですから、法律上は一個人が受け取ったという扱いになります。
例えば 5人で行って 1万円をもらったとすれば、1人 2千円ずつもらったと考えれば良いのです。
1年間に 3回あれば、1人 6千円ずつです。

受け取った人がもともと自営業者等なら、6千円を営業外の「雑収入」として確定申告に含めます。

受け取った人がサラリーマン等で、年末調整を受け、かつ、医療費控除その他特段の要因がなければ、20万円以下の収入はだまっていて合法です。
(市県民税の申告だけは必要です。)

で、それぞれ受け取ったお金は、臨時会費として会に供出すると考えれば、会の収入に上がってきます。
特に営利団体でなければ、会としての税務申告は必用ありません。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます! 
そうですか、受け取ってもいいのですね。
受け取ることに致します。
法人格ではありませんし、スタッフも学生とサラリーマンと自営業の集まりです。頂いた回答を指標にして活動します。
重ねて、本当にありがとうございました! 

お礼日時:2012/07/17 09:56

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