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以下の関係で、盗難届が出せますか?
Aさんと交際していましたが、別れるのをきっかけに、脅迫を受けたのでAさんから逃げて関係を絶ちました。
交際中Aさんに車を買ってもらいました。
車は私の名義で所有者です。ですが、購入者(全額一括)はAさんです。
車はAさんの親戚の中古車販売店で購入しました。
車が故障したので、Aさんの親戚・販売店に修理に出しました。
しかし、出した翌日Aさんが親戚の元にやってきて、車を乗って行ってしまったと連絡がきました。
親戚の方は私達がこのような状況になってるのは知らず、購入者だから車を渡したと言われました。
車には私の荷物などがあり、どうにか取り戻したいのですが、脅迫を受けたので会って話し合う事は怖くて無理です。
私の有無が無く持ち出されたので、盗難届で警察へ被害届は出せ受理してくれるでしょうか?

A 回答 (3件)

被害届は出せる(警察に捜査義務はなく、被害の事実を報告するだけだから)。

刑事告訴はできないかも。

ご質問の場合、2点問題がある。
一つが法律上の解釈の問題で、この場合窃盗罪が成立しないというのが通説判例の考え。窃盗とは、「占有」を侵害するもので、「所有権」の侵害ではないとするのが多数説。裁判でもそう。万が一逮捕されても起訴される可能性は低いと思われます。実務で警察がどう動くかわからないけれど、「この場合窃盗にはならないんだよ~」と言われる可能性もある。

もう一つが、Aさんとの関係性。通常、親族間の窃盗には警察は介入しない傾向にある。
刑法244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪(窃盗罪関連)又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
とあるので、同居していたり内縁関係だったりすると警察は動かない傾向にある。交際期間が長い場合も同様で、「連絡すれば返してくれるんじゃないの?」と言われて門前払いの可能性もある。

現実は何も捜査してくれない、受理もしてくれない可能性が高い。そもそも民事不介入の原則から、交際中のトラブルや夫婦喧嘩には一切介入しないのが警察。
身に危険の及ぶストーカー事件でさえ対応が悪いのに、「荷物を取り戻したい」といっても受理してくれるかどうかは不明。

脅迫が事実なら先にDVや脅迫で警察に被害届を出し、その後自動車の盗難でAや販売店を訴えるくらいしないと処罰感情が伝わらないかもしれません。

本気ならDVを扱っている弁護士に相談するべきだと思います。
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車の所有権がどうなっているかについては、


難しい場合があります。
名義は質問者さんだと言うのですから、
法的には贈与されたということになるのでしょう。

その場合、本当に例外的ですが、忘恩行為による
贈与の取り消しが認められる場合があります。
質問者さんのケースがこれに該当するかは
判りませんが、一度専門家に相談した方がよい
かも知れません。

尚、それで大丈夫となったらですが。
相手が判明しているのですから、被害届ではなく
告訴状の方が有効ではないですか。
告訴状なら受理されれば、警察は捜査する義務が
生じます。
被害届では、最悪そのまま放置の可能性もあります。
告訴状やら被害届が受理されない場合は、弁護士などを
通すと、受理されやすくなります。
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受理されると思います。


名義人と、お金を払ったのは別の問題です。
盗難届ではなく窃盗扱い(車泥棒)になると思います。車屋に対しても問題があると思います。
名義人本人の承諾もなく他人に車を渡したのですからね。
持って行った相手が分かっているのですから直ぐに解決すると思います。
脅迫を受けたとありますが、なぜこんな事になったか経緯等を聞かれると思います。
その時に事実を話された方がいいと思います。
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