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私を尾行者と勘違いした男が
私を大声で威嚇し追い回した後
「今度この辺で見かけたら ただじゃおかねえ」
と言って立ち去ろうとしました。
身の危険を感じた私はその場で警察を呼びました。
しかし、警察は私を犯人と決めてかかって取り調べを始めたので
脅迫の件について言うのは忘れていました。
その後誤解は解け釈放されたのですが、
脅迫されたとして今から被害届を出すことは出来ますか?
既に誤解が解けているので危険はありませんが、
不法行為に対して何らかの処分があればと思っています。
ちなみに、録音はしてあります。

A 回答 (3件)

>脅迫されたとして今から被害届を出すことは出来ますか?



出せません、受理してくれない

お前を殺すぞ、というような殺人予告であれば、脅迫が成立しますが、ただじゃおかないぞ、じゃ脅迫には当たりませんので、被害届は出せません

大声で叫ばれた、という軽犯罪法違反でなら被害届は出せます
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この回答へのお礼

追い回した直後に言っているので、
少なくとも同じことをするという意思表示にはなりませんか?

お礼日時:2017/04/09 10:51

充分になりますね。

録音テープが証拠です。怖かったですね。
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この回答へのお礼

そうですか。。
ただ、受理されたとしても
危険性が無い軽微な事件として捜査されない
可能性もあるんですよね

お礼日時:2017/04/09 11:05

被害届を出すことは出来ますが、受理されるかどうかは別問題です。

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この回答へのお礼

法律上は受理する義務があった筈ですが

お礼日時:2017/04/09 10:21

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