パートの他に副業としてハンドメイドアクセサリーを製造、販売しております。
まだ軌道に乗ってきたばかりなのですが、キチンとしたくて先日開業届を出しました。
しかし今のところ赤字です。
そして、青色申告は間に合わないと言われ、来年の申告は白色となるそうです。
質問内容ですが、
1・夫の扶養内な為、市県民税は夫の方で支払われているかと思いますが、開業したことで二重に支払うことになるのでしょうか?
2・白色申告で赤字の場合、来年の確定申告にて税金は具体的にいくら支払うことになるのでしょうか?
また、青色のように赤字を繰り越せないことでのデメリットは何でしょうか?
コンスタントに売れているものの、なかなか黒字にならないため、開業届を出すのには早すぎたか?と思いはじめました…。
どなたかアドバイスをお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>1・夫の扶養内な為…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金うんぬんとのことなので 1. 税法に話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>市県民税は夫の方で支払われているかと…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻の税金を夫が払うなどのこと、またその逆もあり得ません。
>2・白色申告で赤字の場合、来年の確定申告にて税金は…
正しく所得額を計算して赤字なのなら、所得税は発生しません。
>青色のように赤字を繰り越せないことでのデメリットは…
赤字を繰り越せないことがデメリットです。
>開業届を出すのには早すぎたか?と思い…
早いも遅いもありません。
事業を始めたからには、開業届を出すのは、法律で決められていることを守っているだけで、至極当たり前のことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます!
配偶者控除の事を言いたかったのですが、間違えてしまい申し訳ありません。
市県民税ですが、夫は会社員な為給料から天引きされています。
私自身結婚してから通知など貰ったこともなく、一緒に天引きされているものと思っていましたが、そのようなことはないのですね。無知ですみません。
No.2
- 回答日時:
nk8621 さん こんばんは
個人事業主とは、読んで字のごとく事業主個人の事を言います。つまり税金についても事業主個人で支払う事になります。
現状の事を簡単に説明すると、個人事業として開業したアクセサリーの製造・販売の事業に対する所得の事を「事業所得」、パートとして働いている給料に対する所得の事を「給与所得」と言います。nk8621 さんの様に事業所得と給与所得がある場合は、給与所得と事業所得の合計額がその年の所得額となります。例えばある年のパートの給与所得が100万円・事業所得が赤字でー10万円だった場合、90万円が所得税の対象所得となります。この場合の所得税は9万円で、これに対応した住民税等を税金として支払う事になります。仮に給与所得<事業所得の赤字額だった場合、給与所得+事業所得がマイナスになるので、所得税に対する所得額がマイナスですから所得税は0円です。そして所得税を元に計算される税金(住民税等)は全て0円になります。
以上でお解りになったかと思いますが、仮に事業所得が赤字で有ったとしてもパート等の給与所得がある場合は事業所得と給与所得の合算した金額が所得税の対象金額なので、所得税が幾らになるかと聞かれても答えようがありません。
扶養については、詳しくはNo.1さんが記載している通りです。冒頭で記載した通り、個人事業主とは、事業主個人で税金の支払いを含めて全て事業主自身で行うものです。仮にnk8621 さんの所得額が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の範疇内に収まった場合であっても、nk8621 さんの所得に対する税金は、nk8621 さんご自身で支払う事になります。nk8621 さんの所得額が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の範囲内に収まった場合は、nk8621 さんのご主人が年末調整する時に「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を選択してご主人の税額が変わるだけです。
以上何かの参考になれば幸いです。
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