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2012年3月19日に落札した商品、不到着にて出品者の方から代金返金すると連絡うけました。
取引ナビも連絡できなくなり、内容証明にて振込み先送付しましたが、8月13日本日(この郵便物は、到着後、配達にお伺いいたしましたが、ご不在のため当支店で保管しました。保管期間満了日の翌日に再度配達を試みましたがお受け取りいただけませんでしたのでお返しします。)と記され本日帰ってきました。これからの対処方法にてアドバイスお願いします。出品者の方の電話つながりません。この方の評価は、良い447悪い5で悪い評価の内4が今年の商品不倒着での書き込みです。この方のID今でも確認できますが、プロヒール欄削除されいます。

A 回答 (4件)

刑事裁判は、被害者は費用負担がありませんから、心配はありません。



相談者さんは、裁判(民事訴訟)はしないということですね?

刑事事件では、被告弁護士が示談申し立てをしてくることが多々あります。

それを利用すれば、費用は全く掛かりません。

内容証明が、相手に送達されても法的効力がありませんから、今の状態では返金させることはできないでしょう。
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この回答へのお礼

yamato1208さん重ねての回答有難うございます。
証明書の法的効力無いのはご説明して頂いたとうり納得しました。
これからの方向性を示して頂いた事で大変参考になりました。

お礼日時:2012/08/16 20:14

内容証明には、法的な効力がありません。



要は、こちらの言い分を伝えたということが証明できるだけです。

一番費用が掛からない方法は、その返送された内容証明を持参して、警察に「詐欺罪」として相談してください。

結構、警察が相手に連絡をした時点で慌てて返金したという事例もあります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。相手が受け取り拒否した場合内容証明自体意味が無いようですね。
警察に相談するのが、最善かと思います。
証明書、送付先受領確認料金、落札金額の割りには釣り合わない物と成りそうです。他の回答者の方のお礼で述べましたが、裁判までは考えておりません。

お礼日時:2012/08/15 22:22

詐欺罪ですから、刑事事件にすべきでしょう。


となると、行うべき事は最寄りの警察署に被害届を出すこと。
これ以外の方法はありません。

民事(損害賠償請求等)の方は、刑事の進捗を見極めながら進めて行けばよいと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。オークション落札経験も少なく金額も小額(1万円)で刑事事件までは今のところ考えておりません。ヤフーオークション自体に調査又は弁済のシステム等あれば良いのですが。

お礼日時:2012/08/14 19:51

内容証明を送るってことは、裁判も覚悟の上でしょう。


よって、裁判の手続きを進めていくのもよいでしょう

再度、内容証明を送り、同様に返送されたなら、相手に意図が伝わったとしてみなせるでしょう
最高裁平成10年6月11日判決 で、そのような文言が出ているみたいです
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。内容証明送付については裁判等考えてのことではありません。ヤフーからアドバイスで送りました。内容証明作成も初めてでそれ自体どのような物か理解しておりません。私としては今の所送付金額さえ帰れば良い考えです。

お礼日時:2012/08/14 20:10

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