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現在傷病手当を貰って通院しています。(病名は多発性のう胞腎です。)
先日、全国健康保険協会から、医師の経過報告まちに付き週休が遅れるとの通達が郵送で送られてきました。
通院の日に医師に聞いてみたところ、失業保険と勘違いして書類に就職活動中とか事務関連の仕事なら大丈夫と書いたそうです。
ちなみに、病気になる前は24時間勤務の設備管理の仕事をしていました。
全国健康保険協会には医師が勘違いして書いたと伝えましたが、傷病手当は打ち切りになる可能性が有りますでしょうか、教えて下さい。
補足ですが、傷病手当を受給してから1年になります。

A 回答 (1件)

まず質問者様がもらっていらっしゃるのは、健康保険の「傷病手当金」ですね。


似た名称で、雇用保険の「傷病手当」というのがありまして、お医者さんはそれと間違えられたのかもしれませんね。
参照URLをご覧いただきたいと思いますが、この手当金は、「被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。」とありますから、
病気やけがのために会社を休んだなら、支給されると思います。働けるかどうかは関係ないと思います。
ちなみに支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。
詳しいところは、全国健康保険協会にお問い合わせになってください。

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
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