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左側端違反は左側端から何メートル以上離れているときですか?警視庁のマニアルでは0.5メートルと聞いたのですが?他県についてもお教えください。

A 回答 (1件)

どの車両に対して違反していると言われているのでしょうか?



自転車のような軽車両には左端走行の規則がありますが、原付以上にはありません。(道交法第18条)
その為、多くの人が勘違いしている自動二輪車は左端という法律はありません。
ただ、低速車両は左によって後続車に譲る必要があります。(道交法第27条2)

この左端の距離ですが、かなり調べてみましたがどれ位という明確な条文は見つける事が出来ませんでした。
非公開で警察内で回っているのかもしれませんが、一般人が閲覧できない物は決められてない事と同じです。

(左側寄り通行等)
第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条  
2  車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
   (罰則 第百二十条第一項第二号)
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